法人を活用した相続税対策(応用編)3 ~ 一般社団法人の活用 ~ | 札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 相続税申告・遺産分割・生前贈与・遺言など相続に関する全てのご相談承ります!

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一般社団法人を活用した相続税対策も最近注目されております。

一般社団法人と株式会社の大きな違いは、出資という概念が存在しないことです。
つまり出資額を財産評価する必要が無い、ということです。

会社を使った節税対策は、短期的に考えれば不動産の時価と相続税評価額との差額を利用した株式評価額の圧縮効果の活用が主となりますが、長期的に考えれば不動産収益の内部留保により株式評価額は段々と上がっていきます。

これが一般社団法人であれば、いくら内部留保しても、その留保額が個人に帰属することはないので、個人資産として評価されることはありません。

合名会社の活用は短期的目線で、一般社団法人の活用は長期的目線で行うべきでしょう。


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