昨日 の続きです。
来年度の税制改正で、
相続税の課税方式も抜本的に改正される可能性があります。
今現在の我が国の課税方式は、
法定相続分課税方式
と呼ばれるものです。
では海外ではどうかと言いますと、
米国や英国では遺産取得課税方式、
ドイツやフランスでは遺産課税方式が採用されております。
今後の我が国の相続税の在り方として、
自民党は遺産取得課税方式への改正を、
そして民主党は遺産課税方式への改正を、
それぞれ支持しておりました。
今は民主党政権ですので、
必然的に税制改正のベクトルは遺産課税方式へと向かいます。
「相続税は法定相続人の数などによって異なる複雑な課税方式を改め、遺産そのものに課税する簡素な方式への切り替えも検討する。」
(日本経済新聞 H21.11.16記事より抜粋)
という記事だと、何だか良いことみたいな書き方ですが、
実際はそうでもないだろう、と私は思います。
具体的な計算方法などの詳細解説は別の機会に譲りますが
(っておい、逃げるな)、
今現在の法定相続分課税方式に比べて、
遺産課税方式の方が相続税の納税負担は増える可能性が高いです。
つまり、以下はあくまでも私の推測の域を出ませんが、
今後の相続税は恐らく、
基礎控除額の引き下げによって申告件数の裾野を広げ、
かつ遺産課税方式の導入によって一人当たりの課税額を高める、
という二段構えの増税となるのではないか、
と私は勝手に推測しておりますし、
同様のお考えを持つ専門家の方々は多いのではないでしょうか。
政府税調の動向、今後も注視していきます。







