2009-10-08 12:40:43

Winny:ファイル共有ソフトは著作権法違反ではない 大阪高裁判決

テーマ:裁判
ネットを良く利用している
ものとして、非常に興味を
もっておりました。

 頭の古いかと思われた
高裁のほうがちゃんと
しているんですね。

 ある意味、硬いからこそ
地裁の軽薄な判断を
たしなめたんだと思います。

あ、何のことかわからない
ですね。

ウィニー:2審は逆転無罪 著作権侵害ほう助認めず

自分なりの判断のご紹介-ウイニー金子
 ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を

開発・公開し、インターネット上で映画などの
違法コピーを助長したとして、著作権法違反の
ほう助罪に問われた元東京大助手、
金子勇被告(39)に対し、大阪高裁は8日、
罰金150万円(求刑・懲役1年)とした
1審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、
無罪を言い渡した。

 ファイル共有ソフトって、古くは
NAPSTARなどありますが、
要は、インターネット上で、
音楽やソフト、写真などを
お互いに簡単にあげたり、
もらったりするためのものです。

 WINNYのすぐれているところは
管理者がいなくてもすむことですね、
たとえばアメーバがそれを管理して
いたら、システムダウン(よくありますが)
の時にはデータ交換ができなく
なってしまいます。

 今はやりのクラウドコンピューティング、
ひとつの大規模な計算を世界中の
小さなPCが分担して行うような思想と
ちょっと似ていて、交換するデーターは
いろんなPCにおかれているんです。

 そういう意味でWINNYは
インターネットをうまく使いこなす
という点で技術的にも優れた
もので、いろんな応用発展が期待
できるものと思います。

 ただ、問題もあって、今回の
裁判の対象となったように、
WINNYの使用者が、著作権
違反行為をしやすくなっている
ことです。

 とはいえ、道路で交通死傷事故を
起こすのは当然予測できるんですから
国土交通大臣は殺人幇助かと、
そんなことはないわけで、
WIINYというインフラを提供する
ことによって著作権違反の幇助で
有罪にするなんてまったくおかしい
と思っていました。

 今回の大阪高裁の判決に
おいても、小倉正三裁判長は
「悪用される可能性を認識している
だけではほう助罪には足りず、
専ら著作権侵害に使わせるよう
提供したとは認められない」
述べています。

 まあ、ネットを利用している
かたがたは、お互い著作権
違反になる可能性を常に
意識していきましょうね。o(^▽^)o



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コメント

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1 ■TBありがとうございます

全くご意見に同意いたします。
勉強になりました。
有り難うございます。

2 ■Re:TBありがとうございます

>sonoraoneさん
 多くの方が同意見でしょうね。

3 ■TBありがとうございます

成る程、WinnyはITインフラの一つ。
納得です。
PS3が医療のクラウドNWに貢献してるのを
最近知りました。

4 ■Re:TBありがとうございます

>azi0120さん
 ゲーム機も高性能ですから。

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