2009-02-03 13:22:43
節分、恵方巻きと名誉毀損の記事、何の関係があるの?
テーマ:ブログ
「ふくわーうち」
「おにわーそと」
またまた、豆まき
の日、節分となりました。
子供のころは楽しく、
豆をまきたいって
叫んでましたけど。
各家でもお父さんの
声、子供の声が
聞こえていました。
歳の数だけ、お豆を
と言われても、沢山
食べ過ぎておなかが
いたくなったことも。o(^-^)o
近頃は、自分の歳の
数だけ食べるなんて
嫌になっちゃいますね。
関東は豆まきですが、
近頃は商魂たくましく
「恵方巻き」をスーパー
でも売るようになって
います。
その年の恵方に向いて
太巻き一本を黙々と
一気に食べるなんて、
男性ならいざ知らず
信じられません。
今年の恵方は「甲」。
東北東と東の中間です。
がんばってください。
くれぐれも喉をつまらせ
ないようにねo(^-^)o
さてと、今日の記事を見て
いたら、こんなものが
目につきました。
名誉棄損:「ネットに判決文掲載」と提訴 長崎の医療法人
懲戒処分などを巡る
裁判で一部敗訴した
判決文をインターネット
上に掲載された病院
運営の医療法人
(長崎市内)が、名誉
などを棄損されたとして、
掲載した全国一般長崎
地方労働組合に、
約700万円の損害賠償
などを求める訴えを
長崎地裁に起こして
いたことが分かった。
判決文のネット掲載が
名誉既存にあたるか
どうかは名誉毀損訴訟では
めずらしいですね。
目についたっていうのは、
先日は記事にしま
せんでしたけど、
ブロガーとして興味を
惹いた名誉毀損の
記事があったから
なんです。
先日の記事って、
1月31日のもの。
名誉棄損:ネットに中傷文 無罪破棄し罰金命令 東京高裁
ラーメンチェーン
経営会社を中傷する
文章をインターネットの
ホームページ(HP)に
掲載したとして、名誉
棄損罪に問われた
会社員、橋爪研吾被告(37)の
控訴審判決で、東京高裁は
30日、1審の無罪判決を
破棄し、求刑通り
罰金30万円を言い渡した。
HPに「経営会社はカルト
団体が母体」などと記載
したことが原因。
橋爪被告は
「やれるだけの調査を
したのに刑事罰を科せ
られては、個人の表現が
萎縮(いしゅく)してしまう。」
とコメント。
これは大変ですね。
うっかりものも言えなく
なるかも知れません。
近頃というか、名誉毀損の
裁判って多いですよね、
もう一つ有名なものを
ご紹介。
「恵方巻き」を取り上げ
たので関西ということで。
名誉棄損:野中氏が勝訴 新潮社に賠償命令 東京地裁
自民党の野中広務
元幹事長が週刊新潮の
記事で名誉を傷付け
られたとして、発行元の
新潮社に5500万円の
賠償を求めた訴訟で、
東京地裁は30日、
110万円の支払いを命じた。
何が関西ネタかって?
野中さんが京都だからです。
もう古く?なりましたが、
野中氏や森喜朗元首相らが
密会して福田康夫前首相の
擁立を決めたと報じた記事
についてなんですが、
笠井勝彦裁判長は
「真実とは証明できない」と
判断したとのこと。
紹介した名誉毀損裁判、
ネットにかかわるものが
2件と他人事ではなく
なっちゃいました。
で、ちょっと、名誉毀損
についてポイントを
押さえておきましょう。
名誉毀損については
民事、刑事両方で
訴えられます。
どんなことがと名誉
既存にあたるかと
書いてあるのは
刑法230条です。
民法は名誉毀損した
場合の損害賠償について
書いてあります。
(民法710条、723条)
ちょっと面倒くさいけど。
ガマンガマンo(^-^)o
第230条
公然と事実を摘示し、
人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無に
かかわらず、三年以下の
懲役若しくは禁錮又は
五十万円以下の罰金に処する。
大変に重要なことが
あるんです。
よく本当のことを
言っているんだから
いいんだろうなんて
多くの方が思って
いますよね。
上のラーメン店の
記事のかたもそう思って
いるんでしょう。
名誉毀損というのは
事実だとか、事実で
ないとかは関係
ありません。
公の場で言ったことは、
たとえそれが本当のこと
だとしても、言われた相手が
それによって、社会的な
評価が下がってしまった
ら立派な名誉毀損。
簡単に言うと、犯罪を
犯した人が近所にいる
します。
あるとき、あなたがそのことを
知って、ご近所に、「あのかた
前科があるのよ」なんて
言おうものなら完全に
アウト。
だって、近所の皆さんの
目が、すなわちその方に
対する社会的評価が
下がってしまいますから。
1981年4月14日の最高裁
判決で、
「前科及び犯罪経歴は
人の名誉、信用に直接
かかわる事項であり、
前科等のある者も
これをみだりに公開
されないという法律上の
保護に値する利益を有する」
と明瞭に決まったんです。
当然、犯罪でもそうですから
それ以外でも事実を言って
相手の社会的評価を下げたら
名誉毀損で訴えられます。
それじゃ、
「何も言えねえ」
「何も書けねえ」
じゃないですか( ゚ ▽ ゚ ;)
はい、ご安心ください。
書いても、言ってもいい
場合があるんです。
次の三つの要件を
すべて満たした時です。
1.摘示した事実が公共の
利害に関する事実であること(公共性)
2.その事実を摘示した
目的が公益を図ることに
あること(公益性)
3.摘示した事実が真実に
合致すること(真実性)
日本の法律では
当然表現の自由との
兼ね合いを考えて
戦後、230条に第2項が
追加されました。
第230条の2
前条第1項の行為が
公共の利害に関する
事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を
図ることにあったと認める
場合には、事実の真否を
判断し、真実であることの
証明があったときには、
これを罰しない。
2 前項の規定の適用に
ついては、公訴が提起
されるに至っていない人
の犯罪行為に関する
事実は、公共の利害に
関する事実とみなす。
230条第2項の
その一が三つの
要件なんですね。
あっさり言えば、
公共の事柄を
皆の利益を考えて
かつ真実であることが
明らかな場合は
公表していいんです。
ですから、となりの
おじさんとかおばさん
のことなんて言っちゃ
だめ。
また、相手をののしったり
汚い侮蔑的な言葉を使うのも
自分の気分ですからだめ、
あくまで冷静にね。
うそなんて言っちゃ
だめに決まっています。
ちなみに、230条2項の
その2ってどんな意味か
というと、検事が起訴する
までは、警察の非公開の
捜査がされることが
よくありますね。
そうした場合、適正な
捜査を監視するための
報道の必要がとくに高い
ということから設けられ
ています。
警察報道をそのまま
垂れ流す昨今のメディア
は反省すべきでしょうね。
あー、ずいぶん硬く
なっちゃいました。
夜は、お豆でお酒を
飲んで柔らかにしましょう。o(^-^)o
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「おにわーそと」
またまた、豆まき
の日、節分となりました。
子供のころは楽しく、
豆をまきたいって
叫んでましたけど。
各家でもお父さんの
声、子供の声が
聞こえていました。
歳の数だけ、お豆を
と言われても、沢山
食べ過ぎておなかが
いたくなったことも。o(^-^)o
近頃は、自分の歳の
数だけ食べるなんて
嫌になっちゃいますね。
関東は豆まきですが、
近頃は商魂たくましく
「恵方巻き」をスーパー
でも売るようになって
います。
その年の恵方に向いて
太巻き一本を黙々と
一気に食べるなんて、
男性ならいざ知らず
信じられません。
今年の恵方は「甲」。
東北東と東の中間です。
がんばってください。
くれぐれも喉をつまらせ
ないようにねo(^-^)o
さてと、今日の記事を見て
いたら、こんなものが
目につきました。
名誉棄損:「ネットに判決文掲載」と提訴 長崎の医療法人
懲戒処分などを巡る
裁判で一部敗訴した
判決文をインターネット
上に掲載された病院
運営の医療法人
(長崎市内)が、名誉
などを棄損されたとして、
掲載した全国一般長崎
地方労働組合に、
約700万円の損害賠償
などを求める訴えを
長崎地裁に起こして
いたことが分かった。
判決文のネット掲載が
名誉既存にあたるか
どうかは名誉毀損訴訟では
めずらしいですね。
目についたっていうのは、
先日は記事にしま
せんでしたけど、
ブロガーとして興味を
惹いた名誉毀損の
記事があったから
なんです。
先日の記事って、
1月31日のもの。
名誉棄損:ネットに中傷文 無罪破棄し罰金命令 東京高裁
ラーメンチェーン
経営会社を中傷する
文章をインターネットの
ホームページ(HP)に
掲載したとして、名誉
棄損罪に問われた
会社員、橋爪研吾被告(37)の
控訴審判決で、東京高裁は
30日、1審の無罪判決を
破棄し、求刑通り
罰金30万円を言い渡した。
HPに「経営会社はカルト
団体が母体」などと記載
したことが原因。
橋爪被告は
「やれるだけの調査を
したのに刑事罰を科せ
られては、個人の表現が
萎縮(いしゅく)してしまう。」
とコメント。
これは大変ですね。
うっかりものも言えなく
なるかも知れません。
近頃というか、名誉毀損の
裁判って多いですよね、
もう一つ有名なものを
ご紹介。
「恵方巻き」を取り上げ
たので関西ということで。
名誉棄損:野中氏が勝訴 新潮社に賠償命令 東京地裁
自民党の野中広務
元幹事長が週刊新潮の
記事で名誉を傷付け
られたとして、発行元の
新潮社に5500万円の
賠償を求めた訴訟で、
東京地裁は30日、
110万円の支払いを命じた。
何が関西ネタかって?
野中さんが京都だからです。
もう古く?なりましたが、
野中氏や森喜朗元首相らが
密会して福田康夫前首相の
擁立を決めたと報じた記事
についてなんですが、
笠井勝彦裁判長は
「真実とは証明できない」と
判断したとのこと。
紹介した名誉毀損裁判、
ネットにかかわるものが
2件と他人事ではなく
なっちゃいました。
で、ちょっと、名誉毀損
についてポイントを
押さえておきましょう。
名誉毀損については
民事、刑事両方で
訴えられます。
どんなことがと名誉
既存にあたるかと
書いてあるのは
刑法230条です。
民法は名誉毀損した
場合の損害賠償について
書いてあります。
(民法710条、723条)
ちょっと面倒くさいけど。
ガマンガマンo(^-^)o
第230条
公然と事実を摘示し、
人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無に
かかわらず、三年以下の
懲役若しくは禁錮又は
五十万円以下の罰金に処する。
大変に重要なことが
あるんです。
よく本当のことを
言っているんだから
いいんだろうなんて
多くの方が思って
いますよね。
上のラーメン店の
記事のかたもそう思って
いるんでしょう。
名誉毀損というのは
事実だとか、事実で
ないとかは関係
ありません。
公の場で言ったことは、
たとえそれが本当のこと
だとしても、言われた相手が
それによって、社会的な
評価が下がってしまった
ら立派な名誉毀損。
簡単に言うと、犯罪を
犯した人が近所にいる
します。
あるとき、あなたがそのことを
知って、ご近所に、「あのかた
前科があるのよ」なんて
言おうものなら完全に
アウト。
だって、近所の皆さんの
目が、すなわちその方に
対する社会的評価が
下がってしまいますから。
1981年4月14日の最高裁
判決で、
「前科及び犯罪経歴は
人の名誉、信用に直接
かかわる事項であり、
前科等のある者も
これをみだりに公開
されないという法律上の
保護に値する利益を有する」
と明瞭に決まったんです。
当然、犯罪でもそうですから
それ以外でも事実を言って
相手の社会的評価を下げたら
名誉毀損で訴えられます。
それじゃ、
「何も言えねえ」
「何も書けねえ」
じゃないですか( ゚ ▽ ゚ ;)
はい、ご安心ください。
書いても、言ってもいい
場合があるんです。
次の三つの要件を
すべて満たした時です。
1.摘示した事実が公共の
利害に関する事実であること(公共性)
2.その事実を摘示した
目的が公益を図ることに
あること(公益性)
3.摘示した事実が真実に
合致すること(真実性)
日本の法律では
当然表現の自由との
兼ね合いを考えて
戦後、230条に第2項が
追加されました。
第230条の2
前条第1項の行為が
公共の利害に関する
事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を
図ることにあったと認める
場合には、事実の真否を
判断し、真実であることの
証明があったときには、
これを罰しない。
2 前項の規定の適用に
ついては、公訴が提起
されるに至っていない人
の犯罪行為に関する
事実は、公共の利害に
関する事実とみなす。
230条第2項の
その一が三つの
要件なんですね。
あっさり言えば、
公共の事柄を
皆の利益を考えて
かつ真実であることが
明らかな場合は
公表していいんです。
ですから、となりの
おじさんとかおばさん
のことなんて言っちゃ
だめ。
また、相手をののしったり
汚い侮蔑的な言葉を使うのも
自分の気分ですからだめ、
あくまで冷静にね。
うそなんて言っちゃ
だめに決まっています。
ちなみに、230条2項の
その2ってどんな意味か
というと、検事が起訴する
までは、警察の非公開の
捜査がされることが
よくありますね。
そうした場合、適正な
捜査を監視するための
報道の必要がとくに高い
ということから設けられ
ています。
警察報道をそのまま
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