政治資金規正法について お勉強
テーマ:政治関連では、いくらまで政治献金(寄附)ができるのでしょうか?
| 個人献金いくらまでできるの? | |||
| 寄付できる団体 | 団体の説明 | 寄付できる限度額 | 総金額の限度額 |
| 政党 |
自民党、民主党、公明党、共産党、社民党、国民新党、新党日本、改革クラブなど | 制限なし | 2,000万円 |
| 政治資金団体 |
資金を援助することを目的として政党が指定した団体のこと | ||
| 資金管理団体 | 公職の候補者が、自身の政治資金を取り扱わせる団体として、自らが代表者である政治団体の中から指定した団体(一政治家が一つだけ指定でき、寄付に対して特例がある) | 150万円 | 1,000万円 |
| その他の政治団体 | 政党・政治資金団体以外の政治団体(後援会等) | 150万円 | |
上記の表のように、政党(政治家が代表を務めるの各都道府にある政党支部を含む)へは、1年間に2,000万円
資金管理団体、その他の政治団体へは、一政治団体につき150万円まで、他の政治家の政治団体へも寄附をしたい場合は、トータルして1,000万円まで政治献金(寄附)をすることができます。
一政治団体に、年間5万円を超える寄付をした場合は、収支報告書へ個人からの寄附ということで氏名・寄付した金額・日付・住所・職業等が記載されます。
政治資金について、もっと詳しく知りたい・調べたい場合は、総務省HPに政治資金規正法の概要について、図表入りで解説書【政治資金規正法のあらまし(22ページ)】がPDFでダウンロードできますので、そちらをご覧下さい。
総務省HP ⇒ なるほど!政治資金 政治資金の規正 ⇒ 4.政治資金規正法のあらまし(PDF)
個人が行う政治献金は確定申告の際、寄附金控除の対象となる場合があります。
政党(政治家が代表を務めるの各都道府にある政党支部を含む)や資金管理団体への個人献金は、寄附金控除の対象となる場合がありますから、確定申告を行う前までに寄付をした団体へお問合せ下さい。
政治献金をして寄附金控除を受ける場合は、寄附した相手(政治団体)から、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を受け取り、確定申告書に添付しなければなりません。
ただし、政治資金規正法に違反する寄附や寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは寄附金控除の対象にはなりません。
確定申告を行う時までに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が届かなかった場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」を受け取った後、税務署に提出しても大丈夫ですのでご安心を・・・
寄付金控除については、こちらに詳しく記載されていますので参考にして下さい。
国税庁HP ⇒ 寄附をした時
No.1154 政治献金と寄附金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm[平成21年4月1日現在法令等]
個人が行う政治献金は寄附金控除の対象となる場合があります。
寄附金控除の対象となる政治献金は、個人がした政治資金規正法第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附のうち、特定の団体に対してされた寄附又は特定の公職の候補者のその公職に係る選挙運動に関してされた寄附のことです。
これらの政治献金をして寄附金控除を受ける場合は、寄附した相手から、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」(注)を受け取り、確定申告書に添付してください。
ただし、政治資金規正法に違反する寄附や寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは寄附金控除の対象にはなりません。
特定の団体というのは次の五つの団体です。
(1) 政治資金規正法第3条第2項の政党
(2) 政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体
(3) 政治資金規正法第3条第1項第1号の団体のうち、国会議員が主宰するもの又は主要な構成員が国会議員であるもの
(4) 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会
(5) 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会
これら特定の団体にされた寄附で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に報告され
たものが寄附金控除の対象になります。(5)の場合の候補者は公職選挙法第86条から第86条の4に定める届出を行う場合に限ります。
次に、公職について説明します。
公職というのは、衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、都道府県知事又は政令指定都市の議会の議員若しくはその市長です。
これらの公職の候補者(公職選挙法第86条、第86条の3又は第86条の4に定める届出を行った人)のその公職に係る選挙運動に関してされた寄附で、公
職選挙法第189条の規定による報告書によって、都道府県の選挙管理委員会又は中央選挙管理会に報告されたものは寄附金控除の対象になります。
(注) 確定申告をするときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。
No.1260 政党等寄附金特別控除制度
[平成21年4月1日現在法令等]
個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除 の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。
(注) 「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定する政党及び政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体に対する政治活動に関する 寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)で、政治資金規正法第12条又は第17条の 規定による報告書により報告されたものをいいます。
(特別控除額の計算)
(注)
1 「その年中に支払った政党等に対する寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%(平成17年分及び平成18年分は30%、平成16年分は25%)相当額が限度とされます。
ただし、寄附金控除
の適用を受ける特定寄附金の額がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等
の40%相当額を超えるときは、その40%相当額からその特定寄附金の合計額を控除した残額とされます。
2 「5千円」については、寄附金控除
の適用を受けるべき特定寄附金の額がある場合には5千円からその特定寄附金の額の合計額を控除した金額とされます。
なお、平成17年分以前は「1万円」として計算します。
A 総所得金額等とは、次の1と2の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)です。
1 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)
2 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)の2分の1の金額
ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した 株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用後の金額をいいます。

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