居抜き店舗物件の造作や、什器備品を売買する際に、その物件の賃貸借契約と随従して、「造作譲渡契約書」「店舗資産譲渡契約書」等の書面を取り交わします。




さて、その際その書面が果たして貸主や管理会社が承諾を得ているものであり、その造作の売主が貸主や管理会社が承諾した正当な権利者なのでしょうか?




また、仲介人がいる場合には、仲介人の署名捺印はあるのでしょうか?




最近、電話にてご相談を受けた中で、上記のような部分が非常にあいまいでトラブルになっているお話しを耳にします。





その際に、その造作譲渡契約書を見せて頂くと、仲介人になっているはずの業者の署名捺印が決まってありません。





きっと、後にトラブルになった際、「後は、造作売買当事者で解決してください」ということでしょう。





造作譲渡契約等を締結する際、仲介業者や立会人が存在し手数料が発生するのであれば、契約書に当事者と併せて署名捺印をして貰いましょう。


またその他にも貸主様が、「知り合いに譲ると聞いていたのに、勝手に売買されていた」なんて、憤慨されている事例もあります。




もちろん、だからといって善意の第三者である「新しい借主」が追い出されるような事はありませんが、自分の店舗の事でトラブルが起きているのは、あまり気持ちの良いものではありません。




更に、売主と結託して「知り合いに譲るということにしておいて」等のことをすれば、後に大きなトラブルに発展する場合もあるのです。




近年、居抜き物件の流通が盛んですが、「正当な取引」をしないと後々困ったことになりますので気をつけなければいけません。




明日の第26回サロンアプリケーションズセミナーでは、「居抜き物件で成功する人、失敗する人」と題し、実際の事例に基づいた成功事例、トラブル事例をお話しします。





是非、聞きにきてください!





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