1 | 2 | 3 | 4 | 5 |oldest Next >>

NETIS新規登録申請サポート開始しました

2011年10月07日 Theme: ブログ
NETISとは

NETIS(新技術情報提供システム)とは、民間企業等によって開発された新技術を共有し活用するための国土交通省によって運用されているシステムです。

NETISに登録された技術情報は公開され、公共工事を請け負おうとする施工業者等によって採用提案され、実績を積みながら評価を受けることとなります。

新技術を開発してNETISに登録した開発者は、技術提供の対価を受けつつ、新技術の実戦評価の場を得ることになるわけです。

新技術の提供を受けて公共工事を実施する施工業者は、工事実績の評価において加点を得られるというメリットが発生します。
競争入札において経審のポイントアップ策が横並びで行われている中、積極的に新技術を採用して品質や効率を追求する企業姿勢を優遇されることとなります。

御依頼・御相談はこちら → 行政書士増田法務事務所(NETISサポート)

決算確定したら忘れずに

2011年06月27日 Theme: ブログ
3月末決算の会社は、決算確定時期ですね。

建設業許可をお持ちの場合は、忘れずに事業年度終了報告(決算報告)を提出するように気をつけてください。

更新ができなくなってしまいますので。

決算日から4ヶ月以内に提出することになっています。

もちろん、期限内にきちんと提出するのが一番良いですが、多少遅れても、数年分をまとめて提出しても受け付けてもらえます。

特に難しい書類ではありませんが、決められたルールのとおりに書くだけだと、後々困ることになることが時々あるので、注意が必要です。
業種追加できないとか、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更が出来なくて許可が失効してしまうとか・・・。

当事務所では、後々の事まで考えて工夫することが多いです。
また、経審を受けない(公共工事はやらない)場合は、低額な報酬設定も用意しております。

→ 行政書士増田法務事務所(建設業許可)


公共工事の入札に参加する場合は、経審という手続も毎年必要です。

こちらは、決算日から7ヶ月以内に全ての手続が完了しないと、前年度分の経審の有効期限が切れて契約できなくなってしまいます。

決算日から7ヶ月と言うと、のんびり構えてしまいがちですが、通常決算確定に3ヶ月、経審予約~結果通知まで1ヶ月半ほどですので、のんびりしていたら間に合いません。

当事務所では、既存の御客様にはなるべく決算確定前から工事実績の集計開始をお願いしている程です。

ちなみに、3月決算の会社様の経審は、まだ受付させて頂いていますが、もう3~4社で締め切らせて頂く予定です。

はじめて経審を受けようとされる方(会社)は、少なくとも初回はプロ(行政書士)にご依頼されることをおすすめします。

やり方を知らないと間に合わなくなる可能性がとても高いですから。

→ 行政書士増田法務事務所(経審・入札)

【永住許可申請】 「高い」と言われてしまいましたが

2011年06月11日 Theme: ブログ
永住許可申請のお問い合わせをいただきました。
現在お持ちの在留資格は、「技能」。

理由書の作成だけ依頼したいとのこと。

申請書本体や他の提出書類は自分で書けるので、難しくキモとなる(と、皆さん思っていらっしゃるようです)「理由書」だけ行政書士に任せることで費用を低く抑えたいという気持ちは理解できます。

当事務所では、フルメニューで8万円で、理由書だけという料金設定はしていないのですが、6万円と提示させていただきました。

「高いですね~!」と言われてしまいましたが、まあ確かにホントに「理由書だけ」なら6万円は高いと思います。

他の同業者のHPで理由書だけの金額を公開しているところがあり、1万5千円とか3万円とかの設定になっていることも知っています。

それなら、どうして6万円なのか?、どうして理由書だけの料金設定をしていないのか?というと、私は理由書だけ任されても、お金を頂く程の効果が望めないと考えているから設定しておらず、請けるなら書類全部をコーディネートさせていただくつもりだからです。

まず、「理由書」は、許可されるかどうかの最重要ポイントだとは思っていません。
逆に、理由書はご自身で頑張って書いていただいて、その他の資料を作成・アドバイスさせていただくほうが効果はあると思います。
カタコトの間違いだらけの理由書でも、入管の審査官は、その内容や想いは汲み取ってくれます。

ストーリーの方向性と、書いた内容一つ一つの論理的整合性こそがポイントです。

また、永住許可申請に必要な提出書類として公表されているモノだけで足りるのかどうかですね。
公表されているのは、最低限の要求だと考えるべきです。
それだけで十分な場合もありますが、足りない(伝えきれない)ことも多々あります。

要するに、「理由書だけ」では無く、「書類完成まで」の業務と考えています。
入管への書類提出と審査結果が出たときの手続きは、ご自身でやっていただくということで、フルメニュー金額からマイナス2万円の提示をしたということです。

こういったことをご理解いただけると、決して高くはないと思うのですが・・・。

正式にご依頼頂けるかどうかまだわかりませんが、少し期待して待たせて頂きます。
永住許可申請は、当事務所が最も得意だと考えている業務ですので。


→ 行政書士 増田法務事務所(永住許可申請)


物品等入札参加資格審査申請受付中(新座市)

2011年06月09日 Theme: ブログ
物品納入やリース・レンタル、業務委託、設備保守・運転などの入札に参加するための手続きが新座市(埼玉県)で受付中です。

6月15日までですので、お急ぎ下さい。

経審等は不要です。

個人でも法人でもOK。

新座市内の業者でなくても構いません。埼玉県内でなくてもOKです。

審査にとおって名簿に登載されると、入札物件以外の見積もり合わせ物件等でも声がかかることがあるようです。

詳しくは↓(新座市のページ)
http://www.city.niiza.lg.jp/~kanzai/nyusatsu-shikaku/H2324buppin-tsuika-1/2324buppin-tsuika1.htm

申請は難しくありませんが、当事務所でも取り扱っております。
基本報酬は、36000円です。(交通費・郵送費等の実費は別途)

慣れていないと意外と手こずって間に合わなくなることも考えられますので。
ご依頼は、6月12日(日)まで受付予定です。(状況により打ち切り・お断りさせていただく可能性もございます。)

ご依頼・ご相談は、電話かメールでお願い致します。
電話 048-877-6033
メール masudahoumu@kyyns.com

(行政書士 増田法務事務所)


医療法人設立認可申請の受付開始

2011年05月03日 Theme: ブログ
H23年度の医療法人設立認可申請の受付が始まります。

「埼玉県」は、5月9日から
「さいたま市」は、5月16日から

予備審査は、埼玉県もさいたま市も6月1日からです。

今から準備を始めるのでは、かなりきついですが、

なんとかしたいと言う方は、お急ぎください。

弊事務所では、5月13日まで受付けます。
(受付けても間に合わせられるかどうかは、状況によりますのでご注意ください。)

→ 行政書士 増田法務事務所(医療法人設立)

Amebaおすすめキーワード

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |oldest Next >>
    アメーバに会員登録して、ブログをつくろう! powered by Ameba (アメーバ)|ブログを中心とした登録無料サイト