ひまわりです。
どこも年度末なので忙しそうですが、私はそこまで特に忙しくはないです。(ヒマでもないですが)
何でだろ?と考えてみたのですが、最近「新たな事」にチャレンジをしていないからのような気がします。
目の前の事に追われて、目の前の事をこなすだけでは、成長も無くなり、トキメキも無くなります。
それでも1日の作業が終わると「まあいいか・・・」と思う自分の居たりして。これでは今の自分以上の仕事を今後出来るようにはなりませんね。
ナイスタイミングでもうすぐ4月がやってきます。
4月は何かを始めるのにもってこいです。沢山の新人さんが誕生する4月に私も新たな自分を誕生させたいと思っています。詳細は・・・また今度
ところで昨日は訳がありいつもより遅い時間にワンコの散歩に行きました。
私の住む町には沢山の小学校、中学校、高校があるのですが、「卒業式」だった学校が多かったようです。
ご両親と一緒に、友達同士で卒業式に向かう学生たちと沢山すれ違いましたので心の中で「おめでとう」と言いました。
それにしても学校の門の前の「卒業式」の字を見ると、何かキュンとするのは何故なんでしょう。私だけでしょうか
それでは「今日の思うツボ!」
国民年金法からです♪
問1
老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。
問2
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の支給が停止される。
答え~♪
問1 〇
設問の配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者等に該当する配偶者によって生計を維持されていたときは、老齢基礎年金の額に、224,700円に改定率を乗じて得た額に受給権者の生年月日に応じて定められた率を乗じて得た額(振替加算額)を加算する。
問2 ×
障害基礎年金の支給を受けることができる場合は、振替加算相当額が支給停止されるが、遺族基礎年金の支給を受けることができる場合には、支給停止されない。
【また食べてる・・・】
先日ブログを見ている母に「いろんな物食べてるわー」と言われましたが・・・。
またお肉食べた。@ブロンコビリー
フライングガーデンと迷ったのですが、サラダバーがあったのでこっちへ。
「おデブの選択あるある。」
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。