こんばんは!さくらです。
朝のくもり空とは一転、午後はとても気持ちの良い青空が広がりました、淡路島です。
東京では雪が降ったとか?
大丈夫ですか~?
青空の中、私はいつもどおり家にこもって仕事をしていました。
今日の昼イチの仕事はこれ(原稿の校正)。
また、社労士Vに「さくらとひまわり」が登場します。
(予定では5月号と6月号)
テーマは「ゴロ合わせ」。
社労士V編集者さん
「今度、社労士Vの原稿執筆をお願いしたいのですが」
さ
「はい!何のテーマですか?」
V
「ゴロ合わせでお願いできないかと」
さ
「ゴロ合わせですか・・・・ゴロ合わせって、単に羅列しても意味ないと思うんですよね~」
(←言っちゃった!!!)
V
「言われていることは分かるのですが、何とか、、(意味(価値)のあるゴロ合わせができないものでしょうか)」
みたいなやり取りのもと、スタート。
みなさんは、どう思われますか?
ゴロ合わせ。
いや、いいと思うんですよ、記憶の足しにするという意味では。
私も、ゴロを考えて無理やり覚えたこともあります。
ひとから教わったゴロで、今でも覚えているものもあります。
でもね。
人から聞いたゴロって、「本当に自分にヒットしたゴロ」しか、結局覚えないんですよね。
そして、やってはいけないのが「ゴロを一生懸命覚える」ということ。。
一番いいのは、「訳はわからないけど(意味はないけど)、自分で作ったゴロ」。
そう、自分が作ったのが一番いいんです
しょう・り・えい・えん・ほ・せつ
人がきいたら訳わかりませんよね。
でも、私の中では、このゴロは永遠なのです(笑)
(ちなみに、常時10人未満の事業場で週44時間まで働いていいとされている業種、です)
…というわけで、今年の「ゴロ合わせ」には、そのあたりもきちんとひまわりさんが叱ってくれています。
だから今日のタイトル「ゴロ合わせは反対です」は、
正しく言うならば「無理やり覚えるゴロ合わせは反対です」という意味です。
今回の特集、さくらとひまわりのやり取りがかなり面白い(←自分で言うなー!)ので、また手に取ってみてみてください
法令さんには、色々とご迷惑おかけしながらもご依頼・ご協力いただき、感謝しております!
いつもありがとうございます
それでは、今日の思うツボ!
振替加算について
支給要件
1.( A )から( B )までの間に生まれた者
2.65歳に達した日において、
①( C )の受給権者(240月以上であるもの) 又は
②( D )の受給権者(障害基礎年金の受給権を有するもの)である配偶者によって生計を維持していたこと
3.65歳に達した日の前日において、配偶者が受給権を有する給付の( E )の計算の基礎となっていたこと
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:大正15年4月2日
B:昭和41年4月1日
C:老齢厚生年金又は退職共済年金
D:障害厚生年金又は障害共済年金
E:加給年金額
実は、今回のA・Bに関して、10年経った今でも「受験校の先生に教えてもらったゴロ」を忘れていません。
A:大正15年4月2日
B:昭和41年4月1日
以後 世に 良い よい 振替加算
15 42 41 41
すばらしい~!
それでは、今日はこのへんで。
明日は、娘の保育園の「月1お弁当日」。
何を入れようかしらー。
ちょっとワクワク。
楽しみです。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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