2012年01月27日(金) 18時12分12秒

確定申告はひとりでできる! 第72回 賃貸契約はわかりにくい!?

テーマ:3分税金講座 個人の確定申告編
今日は、店舗や事務所を借りた場合の費用について。

賃借契約を結んだ場合には色々な支払が生じます。しかも、地域ごとあるいは物件ごとにそれぞれの特色があるようです。

ということで、先ずは敷金

普通は、家賃の数か月分をとられるようですけど、もともとは賃借人が家賃を払えなくなった場合の保証金的意味合いがあります。

原則、退去する時に全額返してもらう約束ですから、費用に落とすことができません。敷金という資産に計上して下さい。

あ!退去するまでは償却もできませんので、念のため!(>_<)

次が、礼金

これ、税務上は20万円未満であれば費用、20万円以上であれば繰延資産という資産に計上して5年で償却していきます。

繰延資産というのは、本来、費用だけど、支払の効果が1年を超すようなものは、これをいっぺん資産として将来に繰り延べて、少しずつ費用に落としてってねというものです。

なんだか、ちょっとわかりにくいですけど、キマリだからしょうがない!
( ̄_ ̄ i)

で、最後が仲介手数料

不動産屋さんに支払う手数料ですね。もちろん、これは支払った時の費用です。

ということで、賃貸契約時には、何かと区別のつきにくい支払いが色々と発生します。費用処理する際は

くれぐれもご注意を!(^_^;)


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