女性自身 | さかきばら法律事務所の窓を開けて

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仕事は一生懸命ですが、いつもにこにこ明るい『さかきばら法律事務所』の弁護士5人組。
日々の出来事や思い、それぞれの“大好き”を楽しく語ります♪

 女性自身9月19日号、「ヨガ離婚 片岡鶴太郎だけじゃない 夫のキモい趣味で私は離婚できますか!?」に私のコメントも掲載されています。基本的には、「夫の趣味がイヤ」ということがそれだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとは評価されない、趣味にお金をかけすぎたり、不仲により別居したりといったことがあれば、社会通念上「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたりうる、などと、法律家はどうも生真面目に回答してしまいますが、ご参考になればうれしいです。打越

 

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