女性自身 女性自身9月19日号、「ヨガ離婚 片岡鶴太郎だけじゃない 夫のキモい趣味で私は離婚できますか!?」に私のコメントも掲載されています。基本的には、「夫の趣味がイヤ」ということがそれだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとは評価されない、趣味にお金をかけすぎたり、不仲により別居したりといったことがあれば、社会通念上「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたりうる、などと、法律家はどうも生真面目に回答してしまいますが、ご参考になればうれしいです。打越 さかきばら法律事務所 携帯からはこちら