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厚木の弁護士事務所ブログ



相模川法律事務所(神奈川県厚木市)

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相模川法律事務所のホームページはこちらクリックです。
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Wed, February 22, 2012

仕事による病気 その2

テーマ:民事

弁護士の香崎です。


先週は、仕事により病気にかかる話を書きましたが、最近とにかくよく耳にする
のが、うつ病です。報道等でもよく取り上げられていますが、実際に私の周囲で
もこれに罹る人は珍しくありません。


法律的な面で、一つ事例を紹介すると、ある大企業でうつ病に罹った従業員が、
うつ病療養のため、有給休暇の消化→欠勤→休職→休職期間満了時に解雇 

という経過(この間、約3年)をたどった件で、会社に対し、解雇の無効確認と、

会社に安全配慮義務違反があること等を争った裁判例があります。

直接的には、まず労働基準法19条1項の

「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する

期間及びその後30日間・・(中略)・・は、解雇してはならない。」

の解釈が問題となりました。そして、裁判所は、本件のうつ病は業務上の疾病で
あって、解雇は無効と判断したのです。

(東京地裁平成20年4月22日判決)
詳細はここでは省きますが、この従業員の業務内容についてもとても細かく認定
されています。


また、今日の報道では、大手居酒屋チェーン「和民」で働いていた26歳の女性
社員が、入社から2か月後に自殺したことについて、残業が月に100時間を超
えるなど過労が原因だったとして、神奈川労働局が、女性の死亡を労災と認定し
たということです。(但し、これは「うつ」とは出ていませんが。)


「和民」従業員女性の自殺に労災認定


法的手段に訴えたり、行政上の申請をすることにより、後から金銭的な補償を得
ることはしやすくなってきたように思います。しかし、心身の健康を損なうことは、

あとから金銭で100%埋め合わせることはできないと思います。相談できる人を

つくっておき、自分の身は自分で守ることを、意識しておかなければなりません。


弁護士の食いぶちはさておいて、こういう争いが生じないような労働環境が世の

中に増えることを願ってやみません。

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Mon, February 20, 2012

家事事件手続法のポイント

テーマ:家事
弁護士石井です。

先日、家事事件手続法の研修を受けました。

横浜弁護士会の本部(横浜)でおこなわれた研修ですが、支部に衛星中継されるということで、
小田原にある支部で受けてきました。

音が飛ぶシーンもあり聞きにくい箇所もありましたが、概ね内容はわかりました。
小田原での用事があったので、ついでに受講できて便利でした。

家事事件手続法は、平成25年1月に施行される予定。
それ以降の家事手続は、この法律に従うことになる、非常に重要な法律です。

変わるポイントとして、電話・テレビ会議が可能になるという点があります(54条)。

私が受けた研修のように、調停や審判期日に、遠くの裁判所まで行けない、という事態があります。
そんなときには、遠方の裁判所まで行かずに電話やテレビ会議で参加できる可能性ができ便利な制度です。

インフラができれば非常に使える内容でしょう。


研修で特に強調されていたポイントは次のとおり。

・調停記録の謄写が原則認められるため、調停に出した資料は相手に渡ると考える。

・受諾調停が遺産分割以外にも可能に(離婚・離縁は適用除外)。書面で同意することで、調停が成立させられます。

・成年後見申立後、取り下げには家裁の許可が必要。

・子どもの立場が強化されている。手続代理人制度、意思確認制度。


微妙に用語が変わっているので、書式の変更も必要です。

法律上の内容変更をふまえて、実際の運用がどう変わっていくのか注視していきます。





Sat, February 18, 2012

法人破産・破産管財人との面談

テーマ:借金問題
弁護士石井です。


先日、担当している法人破産事件で、破産管財人との面談に行ってきました。


法人の破産事件や、ある程度の資産がある人の破産事件では、破産を申し立てると、

破産管財人

が選ばれます。


破産管財人は、破産者の財産を管理したり、お金に換えて債権者に配当したりします。
それ以外にも、破産申立書記載の財産に漏れがないかどうかチェックしたり、破綻してしまった経緯の確認をします。

そのため、破産を申し立てた後、破産管財人が選ばれた時点で、破産者は破産管財人と面談し、事情の説明や財産の引き継ぎなどをしなければなりません。

破産管財人は、たいてい地域の弁護士が選ばれる傾向にあります。

破産管財人との面談は、通常、破産管財人の事務所、つまり法律事務所でおこなわれます。

うちの事務所で破産を申し立てた場合、破産管財人の事務所まで一緒に行き、面談にも同席します。


面談に同席してみると、

破産申立の代理人という立場と
破産管財人という立場では

事件の見方が違う、と感じることが非常に多いです。

この視点のズレを少しずつ修正して、スムーズに手続を移行させることが、関係者全員の利益につながります。

支部内で破産管財人が選ばれる場合、逆の立場で破産管財事件にかかわったり、同じ内容の研修・勉強会に出席していたりすることも多く、比較的スムーズに手続が進みやすいと感じます。

全体的なことを考えると、法人破産など破産管財人が選ばれる事件の場合、地域の弁護士に依頼した方が、関係者全員の利益になるんじゃないかなと感じます。








Fri, February 17, 2012

丸和商事 再生計画認可決定確定

テーマ:借金問題

こんにちは、スタッフcatネコですにゃ


昨日、民事再生手続き中の丸和商事株式会社から

 「再生計画認可決定確定のお知らせ」

というFAXが届きましたプリンタ


平成24年1月16日に再生計画の認可が決定、平成24年2月16日に再生計画認可決定が確定したとのこと。


これにより、債権者の方々への弁済の手続きが始まることになります。


今後の予定としては、平成24年3月15日までに資本の減増資を実施し、

平成24年4月15日までに、弁済金を債権者の方々へ一括して振り込み送金するとのことです。


もし、債権者の方の中で、丸和商事に対して

振込口座を指定する用紙をまだ提出していないという方がいらっしゃいましたら、

平成24年3月18日までにお送りくださいねポスト


平成24年3月18日までに指定をしないと、4月15日までの弁済に間に合わないようです。


でも、もし、平成24年3月18日までに出し忘れてしまったあせるという場合でも大丈夫ですhappy

平成24年4月末までに指定をすると5月末入金、

以降も同様の取り扱いになるそうですので、期限を過ぎてしまっても、

用紙をお持ちの方は出すようにしてくださいねウィンク2


振込口座を指定する用紙がまだ届いていないという方は

再生手続きコールセンター(0120-256-925/0120-257-425) へ

問い合わせをしてみてくださいねでんわ


ペタしてね   読者登録してね


Wed, February 15, 2012

仕事による病気

テーマ:民事

弁護士の香崎です。


仕事に忙殺されている中、ある日突然病気が判明することは、世の中珍しくない
ことです。そうなった場合、仕事の忙しさ(精神的、肉体的ストレス)がその病気

の発症の原因になっていたといえれば、労災給付を請求したり、雇い主に損害
賠償請求をしたり、といった手段をとることが考えられます。


この、仕事と病気との因果関係を証明するのは、本来はそんなに簡単なことでは
ありませんが、労働基準法や関係省令により、労働者側の証明の負担が大きく軽
減されています。


それでも、例えばもともと慢性疾患を抱えていた人が、業務多忙の中でその疾患
が悪化した場合、「そりゃ本人の不養生だ」等ということで、上記のような請求を否

定されることもあります。そのような事案で、私の印象に残っているのが、最高裁

で平成16年9月7日に出された、「神戸労基署長事件判決」と呼ばれる判決です。
(私が担当した事件ではなく、多くの書物等で紹介されている有名事件です)


詳細は省きますが、37歳の男性が、海外出張中にせん孔性十二指腸潰瘍を発

症し、出張先の香港で開腹手術を受けたという事案でした。労災給付の請求につ

き、労働基準監督署等の行政機関に3回斥けられ、その後も地裁、高裁と敗れな

がら、最高裁で逆転勝訴して、平成元年の発症から数えると実に約15年闘い続

け、給付を勝ち取ったものでした。

判決の内容も去ることながら、あきらめずに闘い続けたことが、とても印象に残っ

ています。


労働者は基本的には立場が弱いので、下手をするといいように会社に使われて

泣き寝入りで終わり、という結果になる恐れもありますが、主張できる権利は主張
していきたいものだと思います。


以上、ただの独り言でした。


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