行政書士・社会保険労務士内藤事務所(国立市)

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 横浜市のNPO法人「障害者フルライフサポート・ユーリカ」の元副理事長の女性が業務上横領容疑で逮捕された。


 発表によると同法人が運営するグループホームの実質責任者で重度の知的障害がある男性入居者の口座から530万円を引出し着服した疑い。


 同法人運営する複数のグループホームの入居者約20人の口座から金が引き出され、施設利用料を除く、約1億円が使途不となっている。


 グループホームとか老人ホーム等お金を預かって管理する場合には、状況によっては成年後見人と同じようなチェックシステムが必要かと思います。

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郵便不正事件で無罪が確定した厚労省の元局長で現在内閣府政策統括官の村木厚子さんが、国からの賠償金約3千万円を長崎県雲仙市の社会福祉法人「南高愛隣会」に寄付する意向を示しているとの報道がありました。


 村木さんは、障害者が適正な取り調べを受けられるための活動や、社会復帰支援に役立たせてほしいとの考えを示しているということです。


 官僚の皆さんが、批判を浴びているなかで素晴らしい行いだと思います。


2月18日読売


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厚労省は7日、全国の生活保護受給者が昨年11月末現在で207万9761人(速報値)になったと発表いたしました。
同10月より7837人増加し、60年ぶりに過去最多を更新した。

 同7月から5か月連続で過去最多を更新し、受給世帯も5620世帯増えて150万7940世帯となり過去最多を更新した。

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 07年施行の改正消費者契約法で、適格消費者団体が個人に代わって悪質商法などの事業差し止め請求ができるようになりましたが、損害賠償請求はできなかった。
 
 それで、消費者庁は「集団的消費者被害回復法案」(仮称)を今国会に提出する方針を固めた。
新法に基づき適格消費者団体の中から特定消費者団体を認定し、これらの団体が消費者の訴えに基づいて業者に損害賠償請求を起こし、賠償を認めた判決が確定するとインターネットなどで周知し、これを受け同じ業者とのトラブルを抱える消費者が同団体に被害を届け出ると、裁判所が個別の審理により返金額を算出し、業者に返金を命じる仕組みです。


 今回の新法は、訴訟は当事者が行うとする原則を定めた民事訴訟法の例外規定となり、最高裁規則もこれに伴って見直されるため、法案が成立しても施行されるのは2013年度以降となる見通しです。



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ピンクレディーの二人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして賠償を求めた訴訟の上告審判決が最高裁第一小法廷であり

 裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引き付けて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に使用できる権利はパブリシティー権としてほごできるとの初判断を示した。


 最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準を示したことで、出版物やネット上での無断使用に対する警鐘になりそうだ。


「パブリシティー権」

 著名な芸能人やスポーツ選手が、その氏名や肖像が顧客を引き付けることによって生み出される経済的利益を独占できる権利。

 米国で発展した概念で、法律で保護している州もあるが、日本では法的根拠がなかった。

       

                         2012/2/2 読売新聞

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