債権者代位権と言われてもなかなかぴんとこない制度かと思います。単純に言えば,お金がない債務者がいつまでたっても唯一の財産である債権の回収をしない場合,債権者が債務者に代わって債権回収をする制度をいいます。


 債権者代位権について,判例で議論されていたものを明文化することになりました。

 

 具体的には,以下のような点が改正されることになります。

①差押え禁止債権に代位権を行使できないようにしました。

②代位権行使の範囲につきましては,自己の債権額の範囲においてのみ行使できるようにしました。

③第三債務者に対し,直接の引き渡し請求をすることができる旨明文化されました。

④債務者の取立て等の処分権限を喪失させる判例法理を改めました。ここは大きなポイントになるでしょう。実務的には④の点が重要です。