昨日も、会社設立のご相談がありました。
その際、条件が合えば『受給資格者創業支援助成金 』
という助成金を貰える可能性がありますので簡単にご説明します。
【主な受給の要件】
1.次のいずれにも該当する受給資格者。
・雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある。
・法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者。
・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者。
2.法人等の設立日以後3か月以上事業を行っている。
【受給額】
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1(支給上限:200万円)
・助成金の支給は2回に分けて行います。
【手続きの流れ】
1.会社を退職後、離職票と雇用保険被保険者証を持って、
ハローワークで求職の申請をします。
2.申請の後、7日間の待機期間に入ります。
3.自己都合退職の場合、ここから3ヶ月間の給付制限期間に入ります。
4.法人設立等事前届の提出します。
給付制限期間から1ヶ月経過後に上記書類を提出した場合、
創業後に再就職手当の手続きもできます。
5.法人の場合は登記など具体的な準備作業に入ります。
6.従業員の雇い入れ
7.雇い入れから3ヵ月後に第1回目の支給申請
詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
社会保険労務士・行政書士岩元事務所
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〒125-0054 東京都葛飾区高砂8-8-8
取扱業務
会社設立、就業規則、給与計算、許認可申請ほか


