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 人権委員会設置法案(人権侵害救済法案)の問題点を、百地章・日本大学教授が解説している動画がアップされました。
 対談形式で説明しているので非常に分かりやすく、この法案にあまりなじみがない人にもお勧めです。

【大道無門】百地章、無駄で危険な人権救済法案[桜H24/3/9]
http://youtu.be/klf35Dgoubo


話題が多岐に渡るので、要点を整理しやすいよう、動画の内容を書き出しました。
(印刷用 pdf http://bit.ly/GGViPA/Word http://bit.ly/GCoxUE

項目一覧:
1.民主党や法務省が陰で熱心に推進している
2.新たな方針として、基本方針、概要、Q&Aを発表
3.「3条委員会」について
4.在日特権について意見を述べただけで呼び出し
5.「人権侵害」の定義の問題
6.「差別助長行為」の定義の問題
7.弁護士会の動向も要注意
8.現行制度で99%の人権侵犯は解決済み
9.暴力団が人権団体への転向を検討
10.目的は法務省の省益拡大か?
11.法案を推進している民主党の主力は「旧社会党」
12.原案を作った塩野宏東大名誉教授の本音
13.部落解放同盟が推進する理由
14.自民党が、党としてこの法案に反対することが必要
15.国際的な勧告の論理をすり替え、ねじ曲げている

~~~~~~~~~~

1.民主党や法務省が陰で熱心に推進している、非常に危険な法案です

・民主党マニフェスト2009⇒http://bit.ly/yP9BAX
最後のページに小さく載っています。

・民主党が平成17年に作成した「旧・人権侵害救済法案」 http://bit.ly/z4MVIG 
 (法案推進派の最終目標と見られる)

 第二十七条3:外国人でも人権擁護委員になれる(国籍要件がまったくない
 第四十七条:令状なしの調査権 
 第七十八条:調査拒否に対する30万円以下の過料
 などを盛り込んでいた。

しかし批判が強いため、一時的に取り下げて早期成立を優先。


2.新たな方針として、法務省は昨年8月に基本方針を、12月には概要とQ&Aを発表(現状で最新の資料)

・基本方針(pdf) http://bit.ly/rloApD 
 2.人権委員会の設置:3つの要点=問題点でもある
政府からの独立性を有し、
パリ原則に適合する組織にするため、
・国家行政組織法第3条に基づく人権委員会(3条委員会)を設置

 5.人権擁護委員の資格
・地方選挙権を有する住民(人権擁護委員法第6条第3項 http://bit.ly/yDfSES
 国籍要件がない=外国人に地方参政権が付与されれば外国人でもなれる
 
 7.特別調査:
・調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かない
・調査活動のより一層の実効性確保については、改めて検討

当面は危険性がないように装っていますが、「小さく産んで、大きく育てる」という方針で進められており(民主党議員の証言 http://bit.ly/pgTxVs )、将来的な改悪を想定しての一時的な妥協案です。
しかも表面的に取り繕っただけで、本質的な問題は何も変わっていません。

以下は、人権法案の具体的な「問題点」


3.「3条委員会」について

 内閣の指揮監督を受けず、内閣の責任も及ばない独立行政委員会のことを「三条委員会」(国家行政組織法3条に基づいて設置される委員会)と言います。
 3条委員会の独立性の高さは、憲法65条(行政権は内閣に属する)や、66条(内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う)など、憲法の規定に違反する疑いがあるほどで、明確な理由や必要性がある場合に限って認められる、あくまで例外的なものとされています。
 法務省は「独立性」だけを連呼して強引に3条委員会を設置しようとしており、他の機関ではなぜ不十分なのか明確な説明を国民にしないまま、憲法違反の疑いもある機関を押し付けようとしています。


4.在日特権について意見を述べただけで呼び出しを行う法務局 

・動画:すでに始まっている、人権救済機関の暴走 http://bit.ly/yETicK

 村田氏は、在日特権について批判的な意見を述べただけで、「差別の疑いがある」として東京法務局から呼び出されました。
 村田氏は単に事実を述べただけであり、本来であれば法務局が訴えの理由なしとすべき事案です。
 日本人が知るべき事実を述べると、何が「人権侵害」に当たるのかろくに検討もしないまま呼び出すという運用のされ方がすでに行われているのです。


5.調査や措置(勧告・告発など)の対象となる、「人権侵害」の定義の問題

※ 「不当な差別、虐待、その他の人権侵害」とは,
① 特定の者に対して,
② その有する人権を侵害する行為であり,
③ 司法手続においても違法と評価される行為をいう。

 何が「司法手続きにおいて違法」とされるかは、慎重な審理を経た裁判で判決が出て初めて分かることです。
 それ以前の段階で人権委員が簡易・迅速に判断するなど、現実には不可能なはずです。
 したがって、人権侵害の定義は一つの目安としての意味しか持たなくなるため、裁く側に都合のいい解釈を許し、恣意的な運用につながります。

 定義の諸問題について、法務省は「罰則はなく、調査も任意だから問題はない」と説明します。
 しかし一般の市民からすれば、公的機関から呼び出しや勧告、削除要請などを受けただけでも大きな脅威となります。
 しかもこれが頻繁に行われるようになれば、表現行為に対する重大な萎縮効果が生まれるでしょう。


6.調査や措置(勧告・告発など)の対象となる、「差別助長行為」の定義の問題

※ 差別助長行為とは
① 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的として
② 当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を
③ 文書の頒布・掲示等の方法により公然と摘示することをいう。

「何が不当な差別か」ということは主観で決められてしまう。
あらゆる言論を取り締まることができる。

差別助長行為の例:
「北朝鮮による拉致を批判して、朝鮮学校に対する補助金の支給に反対するビラを配る行為」
⇒差別助長行為に該当してしまう。
・不特定多数の者=朝鮮学校の生徒
・共通の属性=母国が日本人を拉致したこと
・(不当な)差別的取扱い=朝鮮学校にだけ補助金を支給しないこと


7.弁護士会の動向も要注意

・人権委員会の組織(概要)
 事務局に弁護士資格を有する職員を配置

 一言で弁護士と言っても、様々な思想信条の人がいます。例えば「外国人に参政権を与えてもよい」という思想の人も少なくありません。
 従って、弁護士会の動向も要注意です。

弁護士会による人権侵害の申し立ての例
・過激な人形を使って性教育を行っていた養護学校に対し都教委が厳重注意をしたところ、都弁護士会から教師の教育の自由の侵害だと警告。
・旧国鉄職員が単身赴任させられたことを人権侵害だと主張。東京弁護士会は「単身赴任は家族が共に暮らす権利の侵害」だと勧告。
・男子生徒の丸刈り(裁判所で合憲判決が出ている事案)、生徒の所持品検査、小学校で女子のみに制服を義務付(PTAで話し合った結果)、入学式・卒業式での起立国歌斉唱(最高裁は合憲判決)などを人権侵害と主張。

・弁護士会も人権法案を推進
 日本弁護士連合会│国内人権機関の設立に向けた取り組み
 http://bit.ly/yyr0Wr
(司法試験合格者が増えたため、働き口を確保したい?)

 弁護士には国籍条項もないため、例えば反日思想を持った外国人が弁護士になった場合でも、人権委員会の事務局に配属することが可能です。
 これでは、法律上は外国人が人権擁護委員になれなくても、脱法行為が可能になるのでは?

・在日コリアン弁護士協会 設立趣意書 http://bit.ly/A2dsko
在日コリアン法律家協会を設立する第1の目的は……「在日コリアンにおける法の支配」を実現することにある。
具体的に言えば、在日コリアンヘの差別撤廃、その権利擁護、民族性の回復(民族教育の保障等)及び政治的意思決定過程に参画する権利(参政権・公務就任権)の確保などである。

・韓国人3人、司法試験一発合格 弁護士にも韓流 http://bit.ly/yg54MH
「永住権のない外国人の合格者は60年を超える司法試験の歴史で極めてまれで、一気に3人は異例」
 職にあぶれる法律家の発生が懸念されつつも、法務省は無理やり司法試験合格者を急増しましたが、合格者総数を増やせば外国人合格者も当然増えることとなります。
 永住権すらない外国人の法律家が増加しています。


8.現行制度で99%の人権侵犯は解決済み、3条委員会が不要であることは明らか

 法務省は、人権委員会設置の理由を「数々の人権問題が起きていること」としています。
 しかし、法務省自らが発表した“平成22年中の「人権侵犯事件」の状況”によると、救済手続開始件数が21,696件あったのに対し、21,500件が処理されています。
 つまり、99%の人権侵犯は現行法で解決できているのです。

・平成22年中の「人権侵犯事件」の状況 http://bit.ly/yVo0sg 

 ストーカー規制法、DV防止法など、すでに多くの個別法があります。
 現状で対応できない事例については、これら個別法を改正・新設した方が適切な場合も多いはずです。

・個別法の例:
ストーカー規制法 http://bit.ly/vrGU84 
児童虐待防止法 http://bit.ly/vBqjMW 
DV防止法 http://bit.ly/tzqu7b 
高齢者虐待防止法 http://bit.ly/vwp9mY 
障害者虐待防止法 http://bit.ly/v8aZAE 
刑事施設・受刑者処遇法 http://bit.ly/yU9jku 
など


9.「人権侵害救済法」成立で、暴力団が人権団体への転向を検討

2011.10.19 ZAKZAK http://bit.ly/p5Mssg
 政府・民主党は来年の通常国会に「人権侵害救済法案」の提出を目指している。
 同法案が成立した場合、暴力団から形態を変えた“人権団体”が錦の御旗として掲げる可能性があるという。
 「山口組2次団体の幹部から直接聞いている。『(暴排条例で)仕事がどんどん奪われている。若い者たちは生きる道がなくなってきた。このままでは人権運動でもやっていくしかない』と。これに人権侵害救済法案が利用される危険がある
 こう語るのは、元公安調査庁第2部長の菅沼光弘氏。北朝鮮情報などを収集するために、現職当時から在日朝鮮人が含まれる暴力団にもアンテナを広げてきた。現在も、暴力団の動向には関心を寄せている。

すがわら一秀議員のツイートより ‏  @sugawaraisshu
自民党の法務部会で人権救済法案について議論。
非社会的勢力がなりすまして人権委員会に「人権侵害だ」と申し入れた場合などどうするのか
を質した。
法務省はしどろもとろだった。
絶対に廃案に。



10.目的は法務省の省益拡大か?

 平成23年12月6日の衆議院法務委員会で城内みのる議員が、
「新たな人権救済機関ができれば、各地域に作られた事務局など、法務省OBの天下り先確保にもつながるのでは」
と指摘しています。
 実際、天下りの可能性を指摘する城内議員の質疑に対し、平岡元法相も具体的根拠を上げて否定することはできませんでした。

・動画:平成23年12月6日 衆議院法務委員会
http://youtu.be/FDvRF2DaW5Y 
全文書き起し(pdf) http://bit.ly/x13WNO

城内議員:これは法務省のOBの天下り先として、国民の人権救済機関じゃなくて法務省のOBの方々の人件費捻出救済機関になるんじゃないかなと、非常に皮肉を込めて言っているんです。
平岡法相:OBをこの組織のためにどんどん取り込んで、 そこに人件費を払っていこうという発想は、私としては聞いていないところでございます。
(法務省が自分から「天下り先を想定しています」とは言わないでしょう…)

この法案が最初に出てきた平成17年頃には、国会議員の秘書の間で「この法案の目的は法務省の省益だ」と普通に語られていたそうです。


11.法案を推進している民主党の主力は「旧社会党」

日本が独立するためのサンフランシスコ平和条約に反対したのが旧社会党でした。

「かつて大きな影響力を持っていた旧社会党。
社民党の前身ですが、同時に民主党議員の7割以上がこの政党出身者と言われています。」
国民が知らない反日の実態 - 旧社会党の正体より
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/196.html


12.原案を作った塩野宏東大名誉教授の本音とは

 自民党の部会で「人権救済の名のもとに、相手の人権を侵害するのでは」と聞かれて「実は私も相手のことまでは考えていなかった」と堂々と言っている。
 「この法律がなければ救済できない人権侵害には何があるか」との問いには「北海道のロシア人が公衆浴場で入店禁止にされたこと」と答えた。


13.部落解放同盟が推進する理由

 同和対策特別措置法が平成14年に廃止されたが、それまでに15兆円が支出された。
 平成8年には地域改善対策協議会によって「同和対策の物的な基盤整備はおおむね完了した」とされ、むしろ逆差別の声も出てきている。
 これに代わる法案を作ろうとしているのではと言われている。

・民主党が当初作成した「旧・人権侵害救済法案」 http://bit.ly/z4MVIG 
第二十七条 3 
 人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
・人権法案の「概要」より
 補充的な委嘱制度(特例委嘱制度)を創設
これらの規定により、部落解放同盟からも人権擁護委員が選ばれるのでは?

・旧・人権侵害救済法案 第8条第2項 第23条第2項 http://bit.ly/waBpDL 
 「人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること」
 新方針でも、このような規定を根拠に人権団体が利権を得る可能性がある
・このサイトで一部人権団体の利益のために法案が利用される可能性を詳しく解説しています。
 「地方人権委員会」をどう考える http://bit.ly/y2Cypr
 埼玉人権連 http://bit.ly/zoKkCk

 部落解放同盟は、機関紙で「人権侵害救済法早期制定の闘いを全力をあげてすすめていこう」と主張し、政治的な働きかけも活発化させています。
 しかし法務省は、地方法務局長にあてた通知の中で、部落解放同盟が行っている糾弾会に問題があることを認めています。
・解放新聞 2011.12.19 http://bit.ly/tKeP7c
・法務省の通知 1989年8月4日 http://bit.ly/yekcSM

 その解放同盟が昨年3月の新綱領で「糾弾の社会的正当性の確保と定着をはかる」として「差別糾弾闘争」を採択したことから、人権法案によって「糾弾闘争」が合法化されるのではないかと言われています。
・部落解放同盟ガイド 2011年3月4日 http://bit.ly/wiCrNx
・赤旗 2011.6.28 http://bit.ly/xIRv6y


14.自民党が、党としてこの法案に反対することが必要

自民党が党として反対すれば民主党も推進できない。
外国人参政権の時も、党大会で反対を打ち出したのが大きかった。

⇒皆で自民党が反対を表明するよう意見しましょう(後述)。


15.推進派は、パリ原則などの国際的な決議・勧告の論理をすり替え、ねじ曲げている

 独立した機関設置の根拠とされている「パリ原則」は、「公権力による人権侵害」に関するものです。
 また、機関の責務は、政府、議会その他の機関に対し意見・勧告・提案等を提出するのみです。
 しかも、財政的な面での独立を求めているにすぎません。

 私人間の問題解決のための独立した機関を要請しているわけでもなければ、3条委員会のような違憲性さえ疑われる強力な機関を想定しているものでもありません。
 法務省が根拠としている、その他の国際的な勧告も同様です。

 ところが法務省の説明では、あろうことか公権力の問題についての勧告を、私人間の問題にまで拡大解釈し、論理をすり替えねじ曲げて、3条委員会設置の根拠としています。

・パリ原則の内容 http://bit.ly/v3S7yj 
 公権力(警察や刑務所など)による人権侵害に対処する機関設置を求めるのみで、私人間(民間人どうし)については何も要求していません

※パリ原則に合致した機関を「有する」国の例
 アフガニスタン、ルワンダ、韓国、インドネシアなど

・「パリ原則」に従って「国内人権機関」を作った国はどうなったか?
 1.http://bit.ly/z1ws0Y  2.http://bit.ly/A5B06D

 パリ原則に忠実に従って、人権問題を包括的に扱う強大な国家機関にNGOが深く関与するシステムが出来るとどうなるか。その恰好の「ケーススタディ」が韓国の国家人権委員会である。
 メンバーには女性運動団体などのNGO出身者や弁護士など民間人が多く、まさにパリ原則に沿ったものと言え、日本の推進派からも高く評価されている。

 「二〇〇二年には、〝テロ防止法〟の制定について、テロの防止は既存の法律によっても十分可能であり、新しい立法は人権制限の素地があるとして、その中止を求める意見を表明し、その立法の阻止を導いた。
 また二〇〇三年には、長年にわたって男性優位の伝統と慣行を支えてきた戸主制度が平等権侵害にあたるとの意見を憲法裁判所に提出し、結果的に戸主制度だけでなく、戸籍制度自体の廃止をも実現させた運動の一翼を担うことになった。
 さらに、実現はしなかったが、二〇〇四年には、南北分断に起因する立法であり、人権保障の立場からその改廃が求められてきた国家保安法の廃止が必要であ るとの意見を表明し、二〇〇五年には、死刑制度が生命権の本質的内容を侵害するために廃止されるべきであるとの意見を表明して、死刑廃止にむけた運動を力 づけることになった」(『部落解放』06・12)

 これは要するに、国家人権委が個別事件の救済に留まらず、「人権侵害」を恣意的に拡大解釈して、家族の絆や国の安全を危殆に陥れるようなある種の「革命」を推進しているということに他なるまい。
 なぜなら、例えば韓国の新しい戸籍からは家の概念は完全に消滅し、個人を単位とする「個籍」となり、韓国の保守派は「これでは両親の生死も兄弟の配偶者もわからない」と嘆いているという。
 一方、国家保安法は「反国家活動」を規制することで、国の安全と国民の生存を確保しようとする法律だが、その撤廃を求めていたのは北朝鮮なのだ。この意味で、国家人権委は北の片棒を担いだと言われても仕方がなかろう。

※パリ原則に合致した機関を「有しない」国の例
 アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなど

 日本も最初は「必要ない」という立場だったが、条約に加盟すると報告を出さなければいけない。
 政府以外に民間がカウンターレポートを出せるので、民間が何もできないような人権侵害のひどい国に限って「人権侵害がない」と報告されるという、逆転現象が起きている。

 人権委員会に政府に対する勧告をどんどん出させようというのが、推進派の狙いの一つでもある。
 「外国人参政権や夫婦別姓を認めないのは差別だ」と公的機関が議会や政府に勧告したら大変な事になる。

※法案推進派が拠り所にしている国連の委員会が出している勧告の内容からも、結果は容易に想像できます。
・国連委が日本政府に勧告
 「夫婦別姓を認めないのは女性差別」 http://bit.ly/ubVkzl
・国連児童の権利委、日本に歴史教科書是正勧告
 朝鮮総連系学校への支援も不十分 http://bit.ly/u534a4
・朝鮮総連系団体に乗っ取られた「児童の権利条約」意見交換会
 http://bit.ly/A5JLgn

結論:
「百害あって一利なし」を絵に描いたような法案
だということは、誰の目にも明らかです。

~~~~~~~~~~

法案反対の第一人者である百地教授も執筆陣に加わった書籍、

『“人権侵害救済法”で人権がなくなる日』

宝島社より好評発売中です(735円)。

紀伊国屋 http://bit.ly/GAzEYy
楽天 http://bit.ly/GCYxTX
アマゾン http://amzn.to/wWC86r

ネットが使えない人などにこの法案の問題点を知らせるのにも最適。
図書館にリクエスト・寄贈などすれば効果大。

内容紹介:
またまた、民主党政権と法務省は“人権侵害救済法”をたくらんでいる。
自民党政権時代の人権擁護法案、平成17年に民主党が国会に提出した旧“人権侵害救済法案”に続いて、3度目である。
今回の法案が成立しなくても、彼らは何度も繰り返してくるだろう。
いまこそ、“人権侵害救済法”がどれだけ危ないのか、ここで、しっかり認識しておきたい。

本新書は、民主党政権が虎視眈々と狙う悪法、“人権侵害救済法”と“外国人参政権”のさまざまな危険性について、多くの先生方が執筆。

巻頭は百地章日本大学教授。
人権擁護法案時代から、批判を繰り広げてきた先生だ。
そんな法案を、どのマスコミも批判しない。

~~~~~~~~~~

自民党への反対要請

法案の不成立を確実にするため、自民党ができるだけ早期に反対を表明するようお願いしましょう。
(特に選挙区民の意見は重みがあります)

意見例:
件名 人権法案に自民党の方針として反対していただけるようお願い致します
本文
人権擁護法案や、それが形を変えた人権侵害救済法案、人権委員会設置法案などは、人権救済とは名ばかりの、危険極まりない悪法です。
国会に提出されれば数の力で成立するのではと、国民は大きな不安を抱えています。

自民党にはこの法案に反対してくださる議員先生が多くいらっしゃり、とても頼もしく思います。
しかしながら、法案成立の危機を免れるには、自民党に党として反対していただくことがどうしても必要です。

日本国民から支持を得られるのは、不必要かつ自由な言論を抑圧することが明白な法案に毅然として反対できる政党だと思います。
国会提出前の一日も早い段階で、自民党の方針として「人権法案に反対」であることを表明していただけるよう、宜しくお願い致します。

ツイッター用テンプレ:
自民党が党の方針として「人権法案に反対」であることを表明していただければ法案の成立は困難になります。言論の自由を脅かす悪法に反対してください。宜しくお願い致します。

意見提出先 (TEL/FAX/メール/ツイッター)
1.自民党本部
 03-3581-6211/03-5511-8855/http://bit.ly/mj5TTa

2.自民党執行部 
・総裁
 谷垣禎一  京都5区 http://bit.ly/xnVgDl
 03-3508-7012 03-3597-0895 http://bit.ly/AumGDi
 @Tanigaki_S http://bit.ly/GBvYeH
・副総裁
 大島理森 青森3区 http://bit.ly/Adarbh
 03-3508-7502 03-3508ー3932 info@morry.jp
 @tadamori_oshima http://bit.ly/GEPfMH
・幹事長
 石原伸晃 東京8区 http://bit.ly/z6KhIi
 03-3508-0800 03-3593-7101 http://bit.ly/AdOknX
・総務会長
 塩谷立 衆議院比例 東海(岐阜,静岡,愛知,三重)
 03-3508-7632 03-3508-3262 g05173@shugiin.go.jp 
・政務調査会長
 茂木敏充 栃木5区 http://bit.ly/vZZssw
 03-3508-1011 03-3508-3269 toshimitsu@motegi.gr.jp http://bit.ly/A8yueO
 @moteging http://bit.ly/GEZn6S

3.法務部会
・部会長
 柴山昌彦 衆議院比例 北関東(茨城,栃木,群馬,埼玉)
 03-3508-7624 03-3508-7715 info@shibamasa.net
 @shiba_masa http://bit.ly/GCW0J2
・部会長代理
 稲田朋美 福井1区 http://bit.ly/z7u6Y6
 03-3508-7035 03-3508-3835
 森まさこ 参院 福島県
 03-6550-0924 03-6551-0924  http://p.tl/nxtL
 @morimasakosangi http://bit.ly/GFnRuv
・副部会長
 丸山和也 参院比例(全国区)
 03-6550-090 
 @maruyamakun http://bit.ly/GCEj0s
 古川俊治 参院 埼玉県
 03-6550-0718 03-6551-0718 

4.自民党地元議員への意見提出
・衆議院議員一覧
 選挙区選出議員 http://www.shugiingiin.com/
 比例区(ブロック別) http://bit.ly/xBdO3H
・参議院選挙区選出議員 http://bit.ly/ySsoDc
・政治家検索用データベース http://bit.ly/zsg9ZC
 (連絡先が分からない時に便利)


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