http://ameblo.jp/riopp99/entry-11387410589.html
前回は預金口座の差押をブロックする方法でしたが今回は不動産を差押から守る方法です。
これはいたって簡単,自分の不動産に,贈与予約を仮登記するだけ。
例えば,嫁に贈与する場合,贈与予約契約証書に,
信頼を破壊するような行為があったときに贈与する,という一文を書いておくこと。
つまり浮気などの行為があった場合は,財産を贈与するということです。
贈与や譲渡にすると贈与税などの税金がかかりますが,贈与予約であれば税金は発生しません。この贈与予約を予め登記しておけば,差押に対抗できます。
例えば民事裁判で敗訴して家を差し押さえられた場合,贈与予約の「贈与」を実行すれば,差押された後でも所有権が変わります。
その差押は前所有者の財産として差し押さえられているので,所有権が変われば新所有者には差押の効力は及びません。
なお,所有権が変わったら贈与税が課税されます。
ただし,裁判所から届いた差押の債権目録に記載された債権の発生日より後に贈与予約をしている場合は,詐害行為により,贈与予約登記を取消す訴訟を起こされる場合があります。


