別居と悪意の遺棄。 | 小林行政書士の元気が出る家族法務(離婚・相続・遺言)と車の手続き相談室

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こんにちは、

 

もうすぐ、丘のまちびえいでハーフマラソンを走る予定の旭川の行政書士の小林政浩です。

 

日は近づいても、天候不順で最終調整もままならず、ちょっと不安です。

 

福岡県小郡市では、悲しい事件が起きてしまったようです。

 

夫である容疑者は逮捕容疑を否認しているようなので、今後の推移を見てゆきたいと思います。

 

 

さて、今日は、配偶者の同意なしに別居を強行すると、不利になるか?ということについてお話ししようと思います。

 

別居の強行=同居義務違反・悪意の遺棄と取られがちですが、

 

同居義務に違反することが、直ちに、離婚原因にはなりませんし、のちの協議で不利になるとは限りません。

 

仮定として奥さんの方が別居を強行し実家に戻った例とします。

 

奥さんが実家に帰ってしまった行為を民法770条1項2号の「悪意の遺棄」に該当するか、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかを検討する事になります。

 

夫婦には同居義務があります(民法752条)。

ここで言う同居とは、夫婦が同一の家において夫婦としての共同生活関係を有していることをいいます。

 通常、夫婦は一緒に生活するものですから、同居義務は婚姻共同生活の本質的要素といえます。

 その義務が果たされない場合、婚姻共同生活が破綻にいたるものであることは明らかといえましょう。


 しかし、合意による一時的な別居もそうですが、合意がない場合でも正当な理由による同居拒否などによる場合は、たとえ同居義務自体が守られていなくても悪意の遺棄には当たりませんし、そのこと自体が不法行為になるとは限りません。

 

 裁判例をみますと、夫との同棲はよくないという医師の勧めに従い、実家に帰って養生をしている妻の行為や、夫の虐待に耐えられず家出したような場合、不仲のための一時的別居している場合等は、悪意の遺棄が問題とされていません。

夫婦の仲が険悪になって、ケンカして「私出て行きます」といって別居に至った場合、別居が離婚の原因というより、その前段階の不仲が離婚の根本原因と考えられますので、別居だけを取り出して2号の悪意の遺棄とはされません。

 

極端な例ですが、DV被害者である妻が加害者である夫からの合意が得られないまま別居というか避難をした場合、勝手に別居したという理由で、離婚協議で何か不利になったらおかしいことになります。

 

そもそも夫のDVが破たん原因のはずです。

 

DVに耐えられない。精神的に同じ空間にいることがどうしても耐えられない。というのであれば、別居することはこれ以上被害を拡大させないための避難であり、お互いを傷つけないための対処であると思います。

 

大きな事件に発展する前に、離れて暮らす選択も有りだと思います。

 

今日はこの辺で。(^-^)ノ~~

 

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