2010年01月26日(火)
宅建 民法 共有 2
テーマ:共有宅建講師の黒岩です。
本日は、共有の○×問題です。
A、B及びCが、建物を共有している場合(持分は各3分の1)、Aは、BとCの同意を得なくても、この建物に関するAの共有持分権を売却することができる。
答え ○
各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、自己の持分を売却することができる。
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲建物を共有している場合、Aがその持分を放棄したときは、その持分は所有者のない不動産として、国庫に帰属する。
答え ×
共有者の1人が持分を放棄した場合には、その持分は他の共有者に帰属する。
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有し、これについて、Dと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意しても、Cの合意がなければ、賃貸借契約を解除することができない。
答え ×
共有物の管理行為は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる。
A・B・Cが別荘を持分均一で共有し、特約がない場合、別荘の改築は、A及びBの合意で行うことができる。
答え ×
共有物の変更行為を行うには、共有者全員の同意が必要である。
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