ムチで叩かれたい人いますか?
テーマ:都市計画法みなさん こんにちは
タイトルに釣られてやってきちゃった方は今すぐご退場願います。あしからず。
本日は都市計画法の最重要項目である開発行為の規制等 4択問題です![]()
市街化調整区域内において行う開発行為のうち、開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。
医療施設を建設する目的で行う開発行為
規模が1,000㎡未満の開発行為
野球場を建設する目的で行う開発行為
林業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を
目的として行う開発行為
さて そろそろ 出来ましたか?
不正解の方は お仕置きです。
くろちゃんのカバンに常備してあるムチでお仕置きです。
正解4
医療施設を建設する目的で行う開発行為は、原則として、開発許可が必要である。
市街化調整区域内においては、開発規模により、開発許可が不要となる規定はない。
規模が1ha以上の野球場は、第二種特定工作物にあたる。第二種特定工作物である野球場を建設する目的で行う開発行為は、原則として、開発許可が必要。
市街化調整区域内において行う開発行為で、農林漁業を営む者の居住用の住宅を建築することを目的とするものは、開発許可が不要である。よって本肢が正解肢となる。
不正解の方は今すぐコメント欄にどっちの色がいいか書きなさい。
今日のくろちゃんは ドS講師と化しますよ。
この程度の問題が解けにゃいとは・・・
宅建試験は基本が大事!もう一度テキストで復習しましょう。
開発行為の意味さえわからん方には特別バージョン(非公開)を用意してあります。
ボス に怒られるからうpできないのが残念だ。
くろちゃんは いつも貴方を応援しています!









1 ■開発行為
とは美味しいのでしょうか???
よくわかりません^^;