2007-12-19 23:59:59

社長様の税金 基礎知識①

テーマ:税務最新情報

今日も読んでくれてありがとうな!ジョー

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 どうでしたか皆さん?第3弾!!企画ブログ。新人には新人なりの言い分・管理職には管理職の苦悩・尊敬にあたいする所長様には各々の所長様の信念がございます。


 新人は『けぇ!何いってんねん!』って言うかもしれません。また、異なる信念をお持ちの所長様もおられると思います。


 でも、間違いなくこの3日。特に最終日の平尾先生の言葉は昔からそして何事においてもルールが変わったと言われる現代においても会計事務所という所に勤める人間の働く姿勢と気概の真理が含まれているように私は感じました。やっぱり、No.10青(サッカーユニ)!考え古いですか?(笑)


 平尾先生!!ご協力有難うございました。また、アンケートに答えて下さった若き職業会計人の皆さん有難うございました。あと、コメントやメールを頂いた皆様・そして読者様心より感謝申し上げます。



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さて、本日からは通常ブログに戻りますが、今日は・・・・水曜日『税務情報』でっす。


今日は税理士として中小企業の社長さんに知っておいて貰えればと思う税金の基礎知識をご紹介いたします。



さて参りましょう!!No.10青(サッカーユニ)キャプテンだだおがお送りします。


ビル社長様の税金 基礎知識① (勝手にシリーズ化?)


 

             『特別償却VS税額控除』




特別償却と税額控除と言う言葉をご存知な社長様・・・・・?


う~ん。経験上、半分いかないぐらいです。ではその違いは・・・・・?


ぐっと減りまして1割ぐらいでしょうか?


では、減価償却ってご存知な社長様?お~これは8割はおられますね。流石!!よっ社長ビックリマーク



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 ご存じない皆さんに『減価償却』をざっくりとご説明。


 会社を興し、年間1000万円をITの仕事で儲けました!使ったお金は給料年間200万円、最先端のソフト&サーバー800万円購入!

 

 で、利益(所得)は1000万円-(200万円+800万円)=0円・・・・税金なし!



とはなりません。高額の最先端ソフト&サーバーのような(固定)資産を買ったその年にはそれを、全額費用(損金)で落とせないことになっております。ま、時代の流れが速いとはいえ1年で使い物にならないってことはないですもんね。



800万円のソフト&サーバーは5年で費用(損金)にするので、1年160万円費用(損金)にできる!!



なので、さっきの計算 利益(所得)は1000万円-(200万円+160万円)=640万円

              

 税金 640万円×40%=256万円 チン!毎度ありとなります。


この買った(固定)資産をその期間に全部費用に落とすのではなく、使える年数で費用をボチボチ落とすことを減価償却って言います。(プロの方々細かな指摘はしないでね。ざっくりだから。)


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で、話を戻して『特別償却と税額控除』です。これは、国の政策等として特定の資産を購入したときなんかに税金を優遇される制度です。


『特別償却』は、上でお話した減価償却が特別大サービスで早めに償却(費用)にできるという制度。


一方、


『税額控除』は、計算して出た税金から資産の金額の一定割合税金を一部免除にできるという制度。



です。



どっちも特定の資産を買った時に税金が安くなるって点では共通です。でも、1つの資産に両方適用はできません。どっちか一方の制度を選択することになってます。


迷いません?プロでも迷います。で、社長さんに聞きます。どっち使いますか?


多くの社長様は税金が安くなる方!ってお答えになります。でも、この制度根本的に違います。


『特別償却』は、減価償却が前倒しに多くできる制度です。あくまで費用の先取りです。長い目で見れば税金は安くはなっていません。(適用税率の違いで若干差はでますし、現在価値なんて概念は持ち出さないでね。)


『税額控除』は税金が一部免除される制度です。なので全体で見れば『税額控除』の方が優位な制度です。


でも、赤字が出てたりすれば引く税金がないので何の効果も出ませんし、法人税額の2割てな制限もあるので引ききれないこともしばしば、で引ききれない部分は1年のみ繰越できるのみ。数年先の会社の経営状況も鑑み判断せねばなりません。

また、最初の単年度のみでは特別償却の方が税金やすなる可能性がほとんどかもしれません。


う~ん。悩ましい・・・・。むっ


で、税額控除の方が全体で優位といっても現況税金で現金がなくなるのは経営計画としてよくないと社長が判断し、特別償却を選択してもそれは正しい選択です。


要は、上に書いた制度差を理解し、判断することができるか否かが重要なのかもしれません。もちろん税理士も説明する責務を負っております。


また、申告書で税金引くだけの税額控除とは違い特別償却は処理によっては損益計算書の利益を減らすことになりす。


特別償却には損益計算書上で費用処理つまり減価償却費を増やす(利益を減らす)方法と準備金方式、※①利益に影響を与えないで申告書上で所得を減らす方法があります。


税理士事務所の都合もあるかもしれませんが、経理処理と申告書の作成が楽な方は、前者、単純に特別償却分を減価償却費を増やす方法です。

しかし、正しい会社の財政状態及び経営成績を把握するという観点では準備金方式が正しい処理でしょう。別に特別償却したから資産の価値がさがりませんんしね。ただ、少額であれば前者の処理をとることも事務負担の軽減という点ではありとは思いますがね。



社長様、特にメーカーの社長様には承知しておいて欲しい知識です。この二つの制度、頻繁に使うことがあるので是非、頭の片隅に。もっと詳しくは、気の合う税理士さんに!!



この制度には色々種類がございます。実務で一番使うのはこれでしょうか?

中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)



明日は、お!エースカズオ魂 メラメラ中1日で再登板!!



長かったね。読んでくれて、ありがとうな!ジョー

最後にスカッと人差指に渾身の力をこめて!えぐるように左クリック!→ ブログランキング







※①準備金方式をとる場合は、税効果会計も適用すべきですのでそうすると利益には影響を与えます。ただしこれは適切に影響すると言えます。

『今日のよかったことドキドキ

尊敬する税理士先生からメールを頂いた。




コメント

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1 ■無題

「特別償却VS税額控除」参考になりました。
で、実際適用される案件って、どういったモノがあるんでしょうか?

2 ■あら~

いい具合にわかりやすいですね。
この選択肢は本当によく出会います。
説明して一緒に考えることが大事ですね(^o^)/

3 ■親愛なるダンディーT社長様へ

ダンディーT社長様~!!ご愛読&コメント感謝感謝です。

>特別償却VS税額控除」参考になりました。

有難うございま~す!!( ̄▽+ ̄*)

で、実際適用される案件って、どういったモノがあるんでしょうか?

文中の、中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除) をクリックして頂けると国税庁のHPでの同制度の解説画面に飛びますのでご参考下さいね。
また、その画面の上の特別償却・税額控除をクリックすると主だったものが一覧で見れます。是非見てください。

分からないことございましたら若手先生か私にご気軽にご相談下さいね。

最近、若手さんコメントくれないですね~。
o(;△;)o

4 ■親愛なるtaxandsmile先生へ

>いい具合にわかりやすいですね。

いえいえ、先生の噛み砕きシリーズほどではございません。でも、私なりに相浦先生をかなり意識したエントリーなんですよ。これ。(笑)
でも、モンには分からん!って言われちゃいました。・・・・・・・(涙)
これ以上は噛み砕けません。顎関節症になりそうです。(‐^▽^‐)

>この選択肢は本当によく出会います。
>説明して一緒に考えることが大事ですね(^o^)/

ほんとその通りです。大事ですね。
先生ラブレター届きましたでしょうか?(笑)

いつもコメント感謝です。

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