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身体中途障害者

 

そろそろ年金の事が気にかかる年令

障害者特例は私らの特典と思うので紹介します

 

障害者特例は一定の要件を満たした場合に支給されます。

一定の要件とは、以下の要件です。

  • 厚生年金の加入期間が12カ月以上ある年金の受給権者であること
  • 障害等級3級以上の障害に該当していること
  • 厚生年金に加入していないこと

この受給要件で注意することは、「厚生年金に加入していないこと」という部分です。厚生年金に加入している場合、いくら障害等級3級以上でも、年金受給権者でも、障害者特例の年金はもらえません。

(受給権者であっても働いて厚生年金払ってる人)
(受給額)
計算式は「1676円×厚生年金加入月数×0.968」です。

ちょっと前のデータ

 

注、障害者特例は定額部分が支給される年金ですので、昭和36年4月1日以前生まれ(女性は昭和41年4月1日以前生まれ)の方が対象となります。

 

興味ある人はネットで調べて見て下さい。