大変困ってしまう駐車についてです。
2007年の警察庁の公式見解によると
薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導、
居宅療養管理指導業務においては
『駐車禁止除外』を認めないとなっています。
ちなみに医師の緊急往診や訪問看護に使用される
車両については認められています。
これはもう政治力の問題ですね
日本薬剤師会に頑張ってもらうしかないです・・・。
しかし最近、日本薬剤師会のHPや管理薬剤師.comに
『駐車禁止除外』の指定を
受けることが出来る
と書いてあります。
日本薬剤師会が嘘を言うとは思いませんが、
警察庁がホイホイと駐車禁止除外を
認めるとは思えないので、問い合わせてみることにしました。
今回は、東京に勤めているので警視庁に確認です。
余談ですが
何故、東京都の警察署だけ警視庁なのだろう・・・。
他は○○県警察署、○○府警察署、○○道警察署
警察に電話をするなんて遺失物捜索するときぐらいなので
たいへん緊張しましたが、
担当者さんがとても親切で分かりやすく答えてくれました。
その答えはというと・・・
居宅療養管理指導業務に従事する車両について、
現在、『駐車禁止除外』は
認めていません。
はいっ!残念!!(心の声)
ただし、各所轄警察署の判断にはなりますが、
『駐車許可』の指定を取得することは可能です。
とのこと
えっ!?駐車許可?
なんですかそれは??
ここで、駐車禁止除外と駐車許可の違いを説明いたします。
駐車禁止除外(道路交通法第4条第2項)
標識による駐車禁止の交通規制が実施されている場所
(法定、無余地となる場合は除く。)に駐車可能。
※除外指定車両の中には、標章を掲げないで除外となるものと、
標章を掲げることで除外となるものがあります。
【範囲】
標章に記載された指定区域(都内全域又は指定された区域)
※身体障害者等は都道府県の区域を越えて使用可能
【対象】
公共性が高く、緊急に広域かつ
不特定な場所に対応する用務に使用する車両。
身体障害者等で歩行が困難な方
駐車許可(第45条第1項)
駐車禁止場所のうち、署長が指定した日時、場所
(無余地となる場合は除く。)に駐車可能。
※代表的なものとしては、冠婚葬祭や引越しなどの車両が該当します。
【範囲】
警察署の管轄区域内で、許可された日時、場所
(「〇〇区△町3番地付近」など)
【対象】
駐車をしなければならない特別な事情がある場合
※特別な事情とは、公共交通機関の利用では
目的を達成することが著しく困難、周辺に駐車場等がない等
やむを得ない理由により駐車しなければならない場合です。
※たとえば・・・
〇 冠婚葬祭・引越し
〇 訪問看護、訪問介護等に使用中の車両
簡潔に説明すると、
『駐車禁止除外』は車両が通れるようにしてれば
とりあえず駐車しても問題ないよ
『駐車許可』は、場所と時間を指定すれば駐車してもいいよ
ってことになります。
つまり計画通りに訪問できるのであれば、
緑のおじさんの恐怖から逃れられそうです(笑)

ただし、申請したから許可がでるものではないみたいです。
発行は各所轄の判断によるので、
○○警察署の管轄は駐車出来るようになったけど、
□□警察署の管轄は全く駄目だった
なんてことになる事もあるそうです。
そして、1番の問題が・・・
患者さん1人につき1枚
申請書類を書かないといけないということ
こりゃ、しんどいよ(心の声)
まぁ同じ所轄のエリアなら、1枚の申請書を用意して
駐車許可の必要な日時と場所をリストにして
まとめて良いみたいで、多少救われますが・・・。
ちなみに申請時に必要な書類は申請書だけでなく
居宅療養管理指導計画書
ないし、ケアマネージャーが作成した
サービス実施計画書
などの実績が分かるものも必要です。
受け持ち患者さん全員分の申請は現実的ではないですが、
近所に駐車場がないエリアや
ラコール、エンシュア、輸液などの箱ものがある場合、
病状が重く時間をかけた管理が必要な場合などは、
駐車許可の申請にトライすべきかなと思います。
今度、数件トライしてみて結果報告致します。
在宅医療を推進するなら
在宅医療従事者が業務に集中できるように
法整備もしっかりしてくれと思う
今日この頃でした!!
ちなみに、
警察官が駐車違反車両につけていく
こちらは
警察署で外してもらうことになり、
反則金+点数が徴収されます。
緑のおじさんが貼っていく

こちらの駐車違反の場合、
右側のお知らせ通りの手続きをすれば
反則金のみで点数は引かれません
しかし、
これ貼られちゃったんですけど、
どうしたらいいですかと警察署に出向くと
反則金+点数が徴収されてしまうので、
異議申し立て目的でないのであれば、
警察署には出向かず、反則金を払いましょう



