パワーハラスメント
テーマ:おシゴト豆知識!こんにちは、ファイティングです![]()
まだまだ寒い日が続いていますが、
皆さん体調は崩していないでしょうか?
さて、今日は水曜日という事で「お仕事豆知識」の日です。
今回のテーマは
「パワーハラスメント」です。
パワハラと略されて言われる事が多く、
皆さんも耳にした事があるかと思います![]()
しかし、何をするとパワハラになるか正式に説明出来る方は
いないと思います。
それもそのはずです![]()
これまでパワハラの定義というものがなかったのです![]()
そこで、厚生労働省の中で議論が行われ、2012年1月30日に
現段階で考える職場のパワーハラスメントの定義が公表されました![]()
公表内容は以下の通りです↓
『職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える
又は職場環境を悪化させる行為をいう』
少し分かりづらい言い回しをしてありますね。
パワーハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・
嫌がらせを指して使われる場合が多いと思われます。
しかし、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に
対して行われるものもあります。
こうした行為も職場のパワーハラスメントに含める必要があることから、
上記では「職場内の優位性」を職務上の地位に限らず、人間関係や
専門知識などの様々な優位性が含まれる内容にされたようです。
具体的なパワーハラスメントの行為として
以下の分類として6点が挙げられております。
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、
仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の
低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
ただし、上記6点に関し、パワーハラスメントが疑われる個別の
ケースをよく精査する事が重要であり、あくまで傾向を示した
ものと補足されています。
①~③については業務の遂行に必要な行為であるとは
通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」
を超えるものと考えられ、分りやすいパワーハラスメントです![]()
一方、④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが
難しい場合があると考えられます。
こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、
業種や企業文化によっても違います。
また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的で
あるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、
各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組みを行うことが
望ましいとされています。
一応、
個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を
不満に感じたりする場合もありますが、業務上の適正な範囲で
行なわれている場合にはパワーハラスメントには当たりません。
ちなみに、
パワハラを行なう側は無意識のうちに行なっていることが多いそうです。
何事も相手の立場に立って考えてみる事も必要ですね
最後に、
パワハラを受けた人にとっては、人格を傷つけられ、
仕事への意欲や自信を失い、精神的な苦痛を伴います。
パワハラを行なった側は、社内での信用を低下したり、
懲戒処分や訴訟のリスクを抱えることにもなります。
パワハラはお互いに良いことはありませんので
ぜひ無くしたいものですね
以上、ファイティングでした![]()
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