行政書士[過去問回答] -2ページ目

【A67】行政上の強制

同じような問題が繰り返し掲載されるので、シッカリと弱点を克服しておきたい。もちろん、間違ってもいいのだから・・・

1 執行罰と行政刑罰は、併科しても憲法39条後段
  の「二重処罰の禁止」に違反しない。
2 本問題肢は「即時強制」の説明である。
3 代執行の対象となる義務は、代替的作為義務であ
  る。公物の明渡しのような非代替的作為義務の不
  履行に関しては、代執行を行うことはできない。
4 代執行を行うには、あらかじめ文書で戒告する必
  要があるのが原則。しかし、非常の場合には、戒
  告を省略することができるが、口頭で戒告できる
  のではない。
5 最判昭41.2.23の判例では、行政上の強制徴収が認
  められている場合には、その手段によることなく民
  事上の強制執行を利用することはできないとしてい
  る。

したがって、正しいものは
正解<1>
※申し訳ありませんでした。回答を書くのを長らく忘れておりました。
 (2005/03/07追記)



人気blogランキングへ

【A66】行政上の強制

ひとつひとつの設問を丁寧に読破したい。また、学習の途上であるのだから、その解説も丁寧に読み解きたい。わからなければ、当然に「いつも愛用の」テキストでその項目を確認しておきたい。

1 本問題肢は「即時強制」の説明となっている。
2 執行罰とは、非代替的作為義務及び不作為義務
  について、義務の履行がある場合に一定の期限
  を定めて、それまでに義務の履行がないと一定
  額の科料を科すと通告し、その心理的圧力によ
  り義務の履行を確保しようとする方法である。
  行政目的達成のためには、起源までに義務の履
  行がなされない場合、改めて期限を指定して、
  科料を科す手続きを繰り返して行うことが必要。
3 本問題肢は「行政代執行」の説明になっている。
4 行政罰は、過去の義務の不履行に対して制裁を
  加える行為である。
5 行政罰のうち、刑事訴訟法が適用されるのは、
  「行政刑罰」である。秩序罰である科料を科す
  場合には、裁判所が非訟事件手続きに従って
  科すか、地方公共団体の長が行政行為の形式で
  科する必要がある。

したがって正しいものは
正解<2>

人気blogランキングへ

【A65】行政上の強制

「過去問」研究は、過去に出された問題から、「傾向を知る」ということと、その問題から、「意図を読み取り」どういったことを聞かれるのかを探り、研究することにある。正解できた、ということより、問題肢を喝破できたかどうかにカナメがある。

1 違法建築の除去義務は、第三者が執行しても同じ
  結果が得られる「代替的作為義務」であるから、
  行政代執行の対象である。それにかかった費用は、
  国税滞納処分の手続きに従って徴収することが可
  能である。
  法庫/(行政代執行法2条・6条一項)
2 届出義務は、第三者が代わりに行っても同じ結果
  が得られる種類の行為ではないため、代替的作為
  義務に該当しない。だから、行政代執行法の適用
  対象にはならない。
3 行政執行の手続きにおいては、戒告と代執行令書
  による通知の両方が必要とされる。しかし、非常
  の場合又は危険切迫の場合においては、これらの
  手続きを省略することができるとしている。
  法庫/(行政代執行法3条3項)
4 行政上の即時強制は、行政上の強制執行と異なり、
  法令などに基づく義務の不履行を前提としていな
  い。
5 警察官職務執行法などで認めている。

よって正しいものは
正解<1>

人気blogランキングへ

【A64】行政上の強制

【本流】で、「早々に過去問を再起動します」と書きながら、「時事」に気を奪われ、+PCの調整やらで再開が遅れてしまった。まことに申し訳ありません。少し熱を入れて、アップするようにします。2日に一回のペースで・・・ と考えているのですが、それでは追いつきそうもないですね。では基(もとい)

本問題では「行政代執行」「直接強制」「行政罰」「行政刑罰」の理解度を問う問題である。いつものことながら、問題文の「正しいもの」とか「誤っているもの」とかの言葉に下線を引いて、早とちりで間違った選択をしないようにしたい。

1 行政代執行を含めて、行政上の強制執行と行政罰は、
  目的がそれぞれに異なるので、義務違反に対しては、
  行政代執行により行政上の目的が達せられても、さ
  らに行政罰を科することができる。
2 緊急の必要上相手方に義務を命ずる暇がない場合に
  当たり、正しい。
3 直接強制の定義は正しいが、現行法上一切認められ
  ていないとしている部分は間違い。
4 行政罰とは、行政上の義務違反に対して制裁として
  科せられる罰を言う。行政罰において、数回にわた
  り刑罰を科すことは、二重処罰の禁止を定める憲法
  39条に違反する。本問の問題肢1とは異なること
  に注意を要する。
5 業背栄刑罰は、刑罰の一種として刑法総則や刑事訴
  訟法の適用がある。

よって正しいものは
正解<2>

人気blogランキングへ


【A63】行政上の強制

先の【A62】の前振りでも書いたが、過去問研究の主眼は、与えられた問題肢を的確に判別することにある。そのためには、問題肢の内容が同じものにつては、落とさないようにこころがけたい。行政代執行法は6条しかないので、しっかりと条文にも目をとおしておきたい。

1 行政所の義務の履行確保については、別に法律
  で定める場合を除いては「行政代執行法」の定
  めるところによる(1条)。
  ≫法庫/行政代執行法
2 代執行は、他人が変わってなしうるような作為
  義務が不履行である場合に、作為義務を命じた
  行政庁が自ら、あるいは第三者をして実現させ、
  それに要した費用を義務者から徴収するという
  強制執行の方法である。行政代執行法2条では、
  法令により直接命ぜられる場合と、法令に基づ
  く行政処分により命ぜられる場合の両方がある
  としている。
3 行政代執行法3条。
4 直接強制とは、義務者が義務を履行しない場合
  に、直接義務者の身体または財産に実力を加え、
  義務の内容を直接的に実現する手続きである。
5 公法上の金銭債権であれば、常に国税徴収法に
  よるわけではない。したがって「国税徴収法の
  規定が適用される」などの明文規定が必要。

したがって誤っているものは
正解<5>

人気blogランキングへ

【A62】行政上の強制

本問から「行政上の強制」として、数問、複合的な問題を掲載していきたい。過去問にあたる、という作業は問題を解くことに主眼があるのではなく、その問題肢を論理的に正否が解けるか、というところである。同じような問題肢がでてくるので、これらはしっかりと把握しておきたいところだと思う。

1 行政庁が、裁判判決を得ることなく、行政行為
  を自らの判断によって自らの手で義務者に対し
  て強制執行できるのが自力執行力である。現行
  法の下では、行政代執行法その他の法律の定め
  があれば自力執行力が認められる。
2 国税徴収法の規定は国税以外の行政上の金銭債
  権の徴収に当然のごとく適用されるものではな
  い。国税以外の金銭債権に同法の徴収手続を適
  用するためには、法律に「国税滞納処分の例に
  よる」という明文規定が必要。
  ≫法庫/国税徴収法
3 令状主義は、主として刑事責任追及の手続にお
  ける強制について、司法権による事前抑制を保
  障した主旨である。しかし、行政手続が刑事責
  任追及を目的とするものではないといだけの理
  由で、その手続における一切の強制が憲法35
  条1項の規定による保障外にある、と判断する
  のは相当ではないとしている。
参考≫憲法35条1項
   →法庫/第3章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条)
4 行政罰のうち、特に行政刑罰では法人も処罰の
  対象となり得る。
5 両者は目的、要件、実現の手続を異にし、二者
  択一の関係にはならないから併科を妨げないと
  している(最判昭39.6.5)。

よって妥当なものはものは
正解<4>

人気blogランキングへ

【A61】行政罰

行政罰に関する2問目である。この前の【Q60】と合わせて、「行政罰」を理解しておきたい。前問でも「科料」に関する問いを「改題」として掲載したが、併せて覚えておきたい。

1 行政罰は過去の行政上の義務違反に対する制裁と
  して科せられるが、執行罰は行政強制の一種であ
  る。執行罰は、不作為義務又は非代替的作為義務
  の履行のない場合に、その履行を確保するために
  一定額の科料を科すものである。
2 公務員の懲戒免職処分は、公務員の服務規程違反
  に対する懲戒処分である。
3 地方自治法14条3項により、条例では2年以下
  の懲役または禁錮、100万円以下の罰金、勾留、
  科料もしくは没収の刑又は5万円以下の科料を科
  すことが認められている。この範囲ならば、地方
  自治体でも条例で行政罰として科料を定めること
  ができる。
4 ただしい。(両罰規定という)
5 秩序罰は、原則として裁判所が非訟事件手続法
  <→【Q60】参照>によって科す。例外として、
  普通地方公共団体の長が行政行為の形式で科す場
  合もある(地方自治法15条2項)。

よって正しいものは
正解<4>

人気blogランキングへ

【A60】行政罰

行政罰に関連した「改作」問題である。行政罰とは、行政法上の義務違反があった場合、一般統治権に基づき、制裁として科される罰をいう。

1 行政罰には主に、行政刑罰と秩序罰があり、行政上
  の秩序罰とは行政罰としての科料を科す場合をいう。
  刑法総則の適用はなく、他の法令に定めるのある場
  合を除き、非訴訟事件手続法の定めによって地方裁
  判所において科される。
  参考≫法庫/非訴訟事件手続法
2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがある
  場合を除いて、規則の中で、その規則違反者に対し、
  5万円以下の科料を科する旨の規定を設けることが
  できる(地方自治法15条2項)。
3 普通地方公共団体の規則違反に対する科料は、普通
  地方公共団体の長がこれを科する権限を有し、告知、
  弁明の機会を与えた上で、科料の処分を行う。
  (地方自治法255条)そして、その未納の場合に
  は、地方税の滞納処分の例により強制的に徴収する。
  (地方自治法231条の3)
4 両罰規定である。この場合は、法人も事業主として
  処罰の対象となる。
5 行政刑罰は、普通地方公共団体の条例でも定めること
  ができる(地方自治法14条3項)。

よって誤っているものは
正解<1>
参考≫
法庫/地方自治法

人気blogランキングへ

【A59】代執行

「行政代執行」の定義をもう一度、思い出してもらいたい。

1 行政代執行の対象となる義務は、法令又は
  行政処分に基づく代替的作為義務である。
  (行政執行法2条)不作為義務は、代執行
  の対象とはならない。
2 代執行を行うには、原則として、あらかじ
  め文書による戒告及び代執行命令書による
  通知が必要である(同法3条1項・2項)。
  しかし、非常の場合またはキケン切迫の場
  合においては当該行為の急速な実施につい
  て緊急の要件があり、戒告や代執行命令書
  による通知の手続をとる時間がないときは、
  その手続を経ないで代執行を行うことがで
  きる(同法3条3項)。
3 代執行のために現場に派遣される執行責任
  者は、その者が執行責任者たる本人である
  ことを示すべき証票を携帯し、要求がある
  ときはこれを呈示しなければならない
(同
  法4条)。
4 (同法2条)。代執行に要した費用は、義
  務者から徴収する。
5 代執行に要し費用の徴収については、実際
  に要した費用の額及びその納期日を定め、
  義務者に対し、文書をもって納付を命じな
  ければならない(同法5条)。口頭での納
  付を命じることは認められていない。

よってただしいものは
正解<4>
人気blogランキングへ


  

【A58】代執行

「行政代執行」とは、他人に代わってなしうる作為義務の履行がない場合に、当該行政庁が、自ら義務をなすべき行為をなし、または、第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう。

1 行政代執行を行うことができるのは、法令によって
  直接命ぜられ、又は法律に基づき行政庁より命ぜら
  れた義務である(行政執行法2条)。
2 (行政執行法2条)行政執行をなしうる者は、当該
  行政庁、つまり、義務の履行を強制できる権限を有
  する国の行政官庁および地方公共団体の長などであ
  る。
3 行政代執行とは、他人が代わってなしうる作為義務
  の履行のない場合に限られる。したがって、非代替
  的作為義務だけではなく、不作為義務も代執行の対
  象とはならない。
4 代執行にかかる費用は義務者から徴収される(同法
  6条1項)。義務者が任意に費用を納付しない場合
  には、国税滞納処分の手続にならって、これを徴収
  する(同法6条3項)。

5 行政代執行の要件のひとつに、義務を履行しない場
  合に、他の手段によってその履行を確保するのが困
  難であり、かつ、その不履行を放置する事が著しく
  公益に反すると認められることがあげられる(同法
  2条)

よって誤っているのは
正解<3>
人気blogランキングへ