2月1日 福岡県暴力団排除条例改正
テーマ:ブログ 先週の2月1日、福岡県暴力団排除条例改正が施行されました。
福岡県は全国に先駆けて2年前に暴排条例を施行。しかしこれまでの2年間で、暴排条例が背景と見られる発砲事件が多発。昨年だけでも発砲事件は18件を数え、内、9件は建設会社やその関係者が狙われました。
このような事態に措置を講ずるべく、以下の条項が定められました。
●暴力団事務所の開設・運営禁止区域の拡大
●暴力団事務所に青少年を立ち入らせる行為の禁止
●暴力団事務所において青少年有害行為が行われた場合の暴力団事務所の使用制限又は廃止
●暴力団に自己の名義を利用させる行為等の禁止
●暴力団等から不当な要求を受けた建設工事関係者の県に対する通報義務
●事業者が暴力団排除通報を行った従業員に対して不利益な取り扱いをすることの禁止
特に、従来は公共工事のみが不当要求を受けた際の通報義務を課せられていたのに対し、民間の工事でも通報が可能になった点は、先の度重なる発砲事件の影響が色濃く表れています。
福岡県では更に、今春4月1日からは
●事業者間の書面による契約に暴力団排除条項を盛り込むことの努力義務
加えて8月1日からは、
●スナック等特定接客業店に暴力団員が立ち入ることの禁止
を改正条項として施行します。
他県の暴排条例による影響も、多かれ少なかれ徐々に顕在化してくるでしょう。状況に応じた柔軟な姿勢で条例の改正を行っていくことが他県にも求められます。
同時に、20年前に制定された暴力団対策法にも再考が迫られています。現行の法は、暴力団の組同士の抗争に焦点が当てられていることから、暴排条例と両輪で市民の安全を守れるような内容を盛り込むことが必須です。
今後、暴力団を取締まる2つの法がどのような変化を見せるのか、その動向を引き続き注目していきたいと思います。








