知らないで損すること、知って得することって一杯あります。
ひとりでは生きていけない、ささえてササエラレテ、人が相手だからやりがいもある。
社会保険、労働保険、人事、給与、年金・・・、お金は大事、心はさらに大事。
年を重ねるごとに若さというメッキがなくなって、素の自分が丸出しになり、その分楽になる。
今更カッコウつけてもはじまらない、お役にたてれば幸です。
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75歳の老齢年金をもらっている女性。特別便がきて、社会保険事務所に行った。
女学校をでてすぐ結婚したため、職歴がない。
ところが、若い頃、ご主人が会社を経営していたとき、奥様も社員にして厚生年金をかけていたことがわかった。
本人はそんなことつゆ知らず。時効特例により、60歳にさかのぼってまとまった年金がでる♪
ご主人に感謝、よかったですね~
今、年金をもらっている人にブルーの封筒の特別便が届いている人は自分の年金の記録がまだある可能性の高い人です。社会保険事務所に行って調べてもらいましょう。
社会保険事務所でも受給権が発生し年金の裁定請求に行ったときに本人の立場になって調べてあげるべきでした。
○結婚前に別の会社に勤めていたがそのときの記録がない
→旧姓と勤務先名で探したら、結婚前の厚生年金の記録が見つかった
○ 以前勤めていた会社で加入していた厚生年金の記録がみつからない
→名前のふりがながまちがっており読み方を変えて探したら見つかった。幸子サチコ、ユキコ
○ 以前何度も転職を繰り返した(転職した先に年金手帳を提出しなかった)
→新しい年金手帳と年金番号が振り出されており、基礎年金番号に記録統合ができた
確かに国民年金保険料を納めたはずだが記録がない、領収証なども残っていない場合、どうなるのでしょうか?
調査を希望する場合は、「被保険者加入期間照会申出書」に該当する期間などを記入し、お近くの社会保険事務所に提出してください。(郵送でも受け付けてくれます。)
用紙は,ねんきんダイヤルまたはねんきんあんしんダイヤルに電話すると送ってくれます。
保険料を払ったはずの記録がない、それを証明する領収書を持っていないという場合、社会保険事務所では物的証拠がないと記録訂正ができませんので、申し立ての受け皿として「年金記録確認第三者委員会」(総務省)がスタートしました。
「年金記録に係る確認申立書」、同意書、社会保険事務所の年金記録回答票に、証拠となる関連資料として銀行通帳の出金記録、家計簿の写し、確定申告の控え、(厚生年金の場合、給与明細書、健康保険、雇用保険の記録、雇用主の証言)などを添付の上、最寄の社会保険事務所へ申し込んでください。社会保険事務所から年金記録確認第三者委員会に転送され、審査されます。判断の基準としては、「申し立ての内容が、社会通念に照らして明らかに不合理でなく一応確からしいこと」になっており、本人の立場になって公正に判断されます。
5年の時効を過ぎた年金記録が見つかった場合でも、年金給付時効特例法によって、年金を受ける権利が発生した時点まで遡って支払われますので、ご安心ください。
社会保険事務所に行って調べる場合、記録を確認するために必要なもの、準備しておきたいものは?(年金手帳が手元にないという人もいますが、その場合はどうしたら?)
・ 持っている年金手帳全部
・ 本人であることを確認できるもの(健康保険証、運転免許証、パスポートなど)
・ 職歴を書いたメモ
・ 社会保険業務センターから届いた最近の書類
・ 認印
・ 代理人が来訪する場合は委任状と代理人の身分を証明するもの
年金手帳を紛失した方は、自分の身分を証明するもの(健康保険証、免許証等)をもって社会保険事務所に行くと職歴等から調べてくれ再発行してくれます。現在、自営等第1号被保険者の方は市区町村の国民年金課で手続きしてください。
平成19年4月1日より、雇用保険の料率が改定されます。
一般の事業 15/1000=個人負担分 6/1000 + 会社負担 9/1000
建設の事業 18/1000= 個人負担分 7/1000 + 会社負担 11/1000
給与の計算、要注意です。
国会で可決されたのは、4月19日ですので、間に合わない会社は来月調整しましょう。
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