本日(2014年10月30日)の日本経済新聞朝刊5面の経済欄にタイトル「被害企業の責任は軽く 営業秘密漏洩「マル秘」表示で保護」の記事が掲載されていた。


 不正競争防止法により営業秘密として保護されるためには、(1)秘密管理性、(2)有用性、(3)非公知性の3つの要件を満たすことが要求される(不正競争防止法第2条第6項)。これら要件のうち注目すべき要件は「秘密管理性」であるが、営業秘密が盗まれたとして裁判で訴えたとしても「そもそも秘密だったのか」と情報の管理責任が厳しく問われて敗訴するケースが多いのが実情である。


 上記記事によると、経済産業者は企業の営業秘密を守るための指針を改正し、ファイルに「マル秘」と表示するだけでも法的な保護対象として認める方向で検討している、とのこと。


 でも秘密管理性の要件をいくら緩和しても営業秘密が一旦漏洩してしまったら本も子もないと思う。


 営業秘密は秘密であることに価値があり、秘密でなくなったら価値はたちまちゼロになってしまう?


 営業秘密が盗まれたとして裁判に訴えて損害賠償が認められたとしてもあまり意味がないと思うが、どうだろう?


 過去に何度か言っていることだけど、特許の対象になり得るものについてはなるべく特許出願をして権利化を目指す一方、そうでないものについては徹底的に秘密にしておくことではないのか?


 以上が上記記事を読んだ感想である。