就業規則をレクチャー
4月に労働基準監督署への就業規則の届出を予定している顧問先。
昨日は、ベースが出来上がったので、社長さんへレクチャー。
条文全てを、説明していたのでは、いくら時間があっても足りないので、
ポイントとなる条文の内容、問題点を説明。
従業員の区分、
労働時間
時間外労働
慶弔休暇
休職規定
有給休暇
服務規律
懲戒
健康診断
指定医健診
などなど、
休職規定や、慶弔休暇(特別休暇)は、労働法上は、必要ありませんが、監督署のひな形、参考書には掲載されています。
有給休暇もほとんど取れない会社が必要かどうか・・・・・
休職規定を、もつにしてもその休職日数は検討しなければなりませんね。
昨日の会社では、慶弔休暇はなし、
休職規定は、休職、期間、復職などの要件を、事業の実態を深耕して明文化することに。
就業規則は、事業の実態とあったものでないと、作る意義がないので、確認事項、検討事項、現在の事業の問題点を明確にし、次回以降に内容を熟成していきます。
監督署やセミナーや参考書を手直ししただけ、あるいはほとんどそのままの就業規則も見受けられますが、作成し届出まで行ってしまうと その内容に拘束されることになります。
いくら、古い就業規則でも、違法の部分でない限り、拘束力があります。
これは、法律と同じです。
これから、青梅マラソンのナンバーを受け取りに行きます。
今月走った距離 28キロ
大庭社会保険労務士事務所
障害年金
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