みなさん、こんにちは。
桜が満開の春になりましたね
4月は人事異動や新卒の入社で、企業の総務・経理事務などの部門が大変忙しくなる時期でもあります。
また、この時期は社会保険の改定などの時期でもありますので、給与計算に関する変更事項をしっかり確認しましょうね。
さて、今回は
「全国健康保険協会管掌健康保険料」が3月分(4月納付)から変更 になりましたのでご紹介します。
今回改定された健康保険の保険料率は
・介護保険第2号被保険者に該当する場合 11.54%から→11.56%に
・介護保険第2号被保険者に該当しない場合 9.96%→9.91%に
これを労使折半で負担する事になります。
3月分の4月給与から徴収している企業は、4月給与が保険料率改定月になります。
健康保険料率(協会けんぽ)について、詳しくは⇒★