平成29年度健康保険料が変更になりました。 | 経理外注による業務の効率化・コスト削減ならOnward Accounting

みなさん、こんにちは。

桜が満開の春になりましたね春

 

 

 

 

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4月は人事異動や新卒の入社で、企業の総務・経理事務などの部門が大変忙しくなる時期でもあります。

また、この時期は社会保険の改定などの時期でもありますので、給与計算に関する変更事項をしっかり確認しましょうね。

 

 

さて、今回は

「全国健康保険協会管掌健康保険料」が3月分(4月納付)から変更 になりましたのでご紹介します。

 

 

今回改定された健康保険の保険料率は

 

・介護保険第2号被保険者に該当する場合 11.54%から→11.56%に

・介護保険第2号被保険者に該当しない場合  9.96%→9.91%に

 

これを労使折半で負担する事になります。

 

 

 

 

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3月分の4月給与から徴収している企業は、4月給与が保険料率改定月になります。

 

 

 

健康保険料率(協会けんぽ)について、詳しくは⇒