遺族年金 その②~遺族厚生年金が支給されるのは? | 岡山県遺言相続ネットワークブログ

遺族年金 その②~遺族厚生年金が支給されるのは?

 こんにちは。社会保険労務士の川上陽子です。


 先日、娘が成人式を迎えました。学生なので、まだまだ自立した成人には程遠いですが、国民年金法上は、一人前の被保険者。収入がなく、保険料を納めるのが困難でも、在学中は納付が猶予される「学生納付特例制度」を申請しておけば、被保険者として扱われ、障害を負った時には障害基礎年金をもらえる資格ができます。二十歳になったら、年金の手続きもお忘れなく。


 それでは、前回の「遺族基礎年金に続き、「遺族厚生年金」についてお話します。(前回はこちらです。「遺族年金 その①~遺族年金が支給されるのは? 」)


 
 「遺族厚生年金」は、厚生年金被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当するときに、その者の遺族に支給されます。


① 被保険者死亡したとき
  ※失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった

    当時、被保険者であった者を含む
② 被保険者の資格を喪失した後、被保険者であった間に初診日のある

   傷病により当該初診日から起算して5年を経過する前に死亡したとき
③ 障害等級の1級又は2級に該当する傷害の状態にある障害厚生年金

  の受給権者が死亡したとき
④ 老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たしている者

   死亡したとき


 前回お話しした「遺族基礎年金」と異なる要件もありますね。


 ①~③を短期要件の遺族厚生年金、④を長期要件の遺族厚生年金といい、年金額の計算が違ってきます。裁定を請求したら、どちらに該当するか区別され、両方に該当するときは、遺族から特に申し出をしない限り、額が多くなる場合が多い短期要件とされます。


 これらの要件のほかにも、保険料を支払っているかどうかをみる「保険料納付要件」があります。


 次回は、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」それぞれの「保険料納付要件」についてお話します。


 
社会保険労務士 川上 陽子