贈与税の概要 | 岡山県遺言相続ネットワークブログ

贈与税の概要

 個人から財産の贈与を受けた場合は、贈与税が課税されます。(法人から財産の贈与を受けた場合は、一時所得または給与所得として所得税が課税されます。)さらに、債務を免除してもらった場合や、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、時価より安い金額で財産を譲り受けた場合なども贈与とみなされて贈与税の課税対象となります。


 ただし、生活費や教育費、社交上必要と認められる香典や年末年始の贈答などは非課税とされているため、これらの贈与を受けても贈与税は課税されません。



 贈与税には基礎控除があり、1月1日から12月31日までの1年間で受けた贈与の合計額が110万円までであれば、原則として贈与税がかからず、申告や納税は必要ありません。(相続時精算課税を選択している場合等を除く。)なお、この基礎控除額は贈与を受けた人1人につき年間110万円ということです。


 ですから、例えばAさんが平成21年にお父さんから100万円、お母さんから100万円の贈与をそれぞれ受けた場合には、年間で合計200万円の贈与を受けたことになり、基礎控除額の110万円を超えるため、Aさんは申告・納税が必要となります。



 贈与税がかかる場合は、その年1月1日から12月31日までの間に受けた贈与について、その年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた人が申告と納税をする必要があります。

税理士 村上 心理