年金二重課税訴訟 判決結果こんにちは。浦安の岡部茂です。 年金二重課税訴訟の判決が出ました。 今回のような、相続税が課税されたあとの年金は、 所得税の課税対象外 という判決。納税者勝訴です。 このあとどういった対応が必要になるか、注目ですね。 所得税の還付など、手続が必要なかたが多くいらっしゃるかもしれません。 それでは、また次回 岡部会計事務所