「動物愛護法」改正についてのお願いです | 豆柴 お嬢にゾッコン

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豆柴と保護猫二匹の日々の暮らしと動物愛護のブログです。
 

  今年最初の皆さんにご協力のお願いです。





2011年は5年に一度の動物愛護管理法が改正される年です。





この署名運動は他の団体さんもされていますが、


皆さんからもお願いしていただきたく思い、こちらを転載しました。





公園などで散歩中のお友達や、こういった事に理解のある人などに声をかけて


もらえませんか?ご家族だけでもかまいませんので、


どうか署名をしていただいて郵送してくださいませんか?


郵送先は署名用紙の下部に記されています。





改正の中には動物の殺処分についても、麻酔注射を義務付けることも入っています。


動物実験などいろいろありますが、


殺処分に対しては、先進国といわれ、ペット王国といわれる日本ですが、


やってる事が今のままではあまりにも残酷です。


私個人としてはこれだけは絶対に改正して欲しく思います。





          期限は1/31です(連絡無用で転載歓迎です)


                       期限が迫っています




必ず都道府県から書きください。印は三文判でもかまいませんが、母印、サインも可です。




ダウンロードができない、プリンターをお持ちでない方などは私にメッセージくだされば


署名用紙をご自宅に送ることも考えています。





可愛そうと思うだけでは何も変わりません!!


どうか皆さんに署名のご協力をお願いします。







以下は「ゆきまるこ」
さん(12/21の記事)からの転載です。
     


        矢印矢印矢印


「ふりぺ動愛法の見直し改正へ署名ご協力お願い致します」





FreePetsは2011年


「動物の愛護及び管理に関する法律」


の見直しに以下の改正及び現行の政策の一層の


強化・推進を請願いたします。


つきましては、賛同してくださる方々の署名を集めて


関係各位に提出する所存ですので、


みなさまのご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。







http://freepets.jp/signature/





 12のポイントに絞って改正と強化を請願の内容です。


   (こちらからもダウンロードに進めます)



http://freepets.jp/signature/freepets_printout01_bw.pdf


  (こちらは直接ダウンロードのリンクです)





↑コチラをクリックして署名用紙をダウンロードし、


お手持ちのプリンターでA4サイズの用紙に


プリントアウトしてください。


一度プリントアウトしたものを


コピーして使用していただいてもけっこうです。


またプリンターがない場合は


手書きで同じ文面を書いて頂いても大丈夫です。


「動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)」


の次期改正(2012年)に向けた会議がスタートしました。


現行法がしっかりと遵守され、


足りない部分を補い、


真に実行力ある法律となって動物を護るものとなるよう望みます。


FreePets では目指すところを示す意味を込めて、


動愛法の名称を「動物保護法」に変更し、


動物虐待の予防に力を入れ、


畜産動物と実験動物の福祉を整えるなど、


以下の12のポイントに絞って改正と強化を請願します。






FreePets は2011年「動物の愛護及び管理に関する法律」の見直しに以下の改正及び現行の政策の一層の強化・推進を請願いたします。









◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇





1.「動物の愛護及び管理に関する法律」の名称を「動物保護法」に変更する


■説明■

世界の動物関連の法律は「保護」「福祉」「権利」といった言葉を使用しています。曖昧で分かりづらい「愛護」でなく「保護」を用いることで、本法をより広く周知させ浸透を図りたいという目的です。



2. 動物の所有者又は占有者は5つの自由を遵守する


  • 飢えと乾きからの解放

  • 不快からの解放

  • 苦痛、怪我、疾病からの解放

  • 正常な行動を妨げられることからの解放

  • 恐怖と不安からの解放


※その保護責任下にある動物個々の特質に応じた適切なケアを行うこと


■説明■

動物が感じる不安や恐怖への配慮が欠けているが故に虐待に至るケースが少なくありません。EU法の基本となる動物福祉5原則にもなっていることから、5つの自由を基本理念として法改正に具体的に盛り込んでいただきたいと思います。



3. 動物虐待の定義づけの見直しと細分化


国は動物飼育の適正な基準の明確化を行い、意識的な暴力の他に、その動物種の生態と習性に合った適正な飼育を怠ることも明確に虐待と定義する。虐待とみなされるべき飼育の例としては以下があげられるが、これに限定するものではない。


  • 水と食餌の不足 (犬とねこには新鮮な水と、日に一回以上の給餌をすること)

  • 不衛生及び温度管理がされず、極端に行動を制限される環境及び移送

  • 病気や怪我の治療をせず、放置すること

  • 恐怖と不安を与えること

  • 正当な理由なく愛護動物を自治体施設へ遺棄する行為を繰り返すこと

  • 犬やねこに不妊去勢手術を施さないなど適切な繁殖制限を行わないこと

  • 動物を闘わせること

  • 動物を傷つけたり、闘わせたりした画像や動画の制作、販売、貸与、所持をすること


■説明■

動物全般に関しては、動物の飼養及び保管に関する通知である「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例)について」、家庭動物に関しては、環境省告示の「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の一層の推進を求めます。


それ以外は「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」「展示動物の飼養及び保管に関する基準」のさらなる遵守を求めます。



4. 虐待の早期発見及び予防と防止の強化


  • 行政は動物愛護担当職員に、動物の福祉と保護並びに虐待予防と防止についての研修を実施する

  • 動物愛護担当職員は立ち入り・捜査権限を持ち、警察に協力を要請することができる

  • 動物愛護担当職員が3に照らし合わせて虐待行為、及び環境省令で定める基準が遵守されないと判断した場合は、動物を保護することができる

  • 動物愛護担当職員は複数回の引き取り依頼を行った飼育者及び事業者に対して適正飼育を指導する

  • 虐待が認められた動物は、自治体あるいは自治体から動物の譲渡対象として認定を受けた団体が保護することができる

  • 虐待の可能性を認めた獣医師は、ただちに警察と自治体の担当窓口に通告し、協力する義務がある


■説明■

英国の動物虐待防止協会が持つ、動物虐待を未然に防ぐためのマニュアルやノウハウを参考にした研修を行うことで、虐待の予兆を見つける方法を身につければ合理的です。


動物虐待と人への暴力の関連性を認めている欧米に倣い、警察には本法への理解を求め、環境省による「飼育改善が必要な例について」の通知を参考にし、要請に応じて虐待の可能性がある現場へ同行するなど積極的な関与をお願いしたいです。


被虐待動物の保護先を自治体に加えて譲渡認定団体に限定した理由は、同認定を受けるには活動趣意書、活動報告、収支報告などを提出していることから、動物の適正な飼養・取り扱いに関する知識と経験に加えて自治体との信頼関係があるためです。


都道府県知事より委嘱を受けた動物愛護推進員と地域の動物保護ボランティア、動物保護の民間団体を、あらゆる面で政策を支援する要員と位置づけて、自治体との連携を進めたいです。



5. 動物取扱業の規制強化と、法の適切な執行


  • 動物のネット販売、移動販売、深夜の販売、移動展示を禁止する

  • 動物の展示は1日に8時間までとし、その間に1時間以上の休憩を入れなければならない

  • 午後8時以降の展示をしてはならない

  • 生後1年未満の雌犬に交配させてはならない

  • 雌犬に年に2回以上、生涯に6回以上の分娩をさせてはならない

  • 生後8週齢以下の犬とねこを母親から離してはならない

  • 繁殖・販売の前に遺伝性疾患と感染症の検査を義務づけ、個体識別を行い、記録を保持する

  • 実験動物の繁殖業と販売業、動物を使った教育施設を動物取扱業に加える

  • 本法以外にも関連法で有罪判決を受けた者は新たに登録を申請することができない

  • 許可制にする

  • 法の執行状況に関して総務省による行政評価を実施する


■説明■

悪質な業者や乱繁殖を防ぐにためには、具体的な数字を盛り込む必要が否めません。上記は科学的根拠に基づいて数値規制を明記している英国の動物保護法を参考にしています。


許可制に移行したい理由としては、現状ではいったん登録されると、たとえ明らかに不適切な取り扱いが認められる場合でも取り消し処分に至った例は一件しかありません。法の実効性の確保のために規制強化が望まれます。


併せて動物取扱業の登録条件の強化と「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」と「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」の一層の遵守を求めます。



6. 多頭飼育を登録制とする


  • 適正飼養頭数の上限を定め、その数を超えた飼育は市区町村に登録をすること

  • 動物愛護担当職員の判断により適正飼育がなされていないと認められた場合は、全頭が不妊去勢手術を受けなければならない

  • 動物愛護担当職員の判断により適正飼育がなされていないと認められた場合は、指導、注意、勧告、命令ののち、一定期間後に改善が見られない場合は動物を保護することができる


■説明■

動物取扱業にあってはこの限りでなく「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」実効性の確保を求めます。



7. 実験動物に関する規制を見直す


  • 動物実験を行う施設は登録制とし、求められた情報は開示する

  • 行政は実験用に繁殖される動物の供給施設についての規定を定める

  • 独立した第三者機関を設置し、5つの自由及び3Rの原則に則った管理の義務が遵守されているか監視する


(3Rとは、苦痛の軽減、数の削減、代替法の使用)


■説明■

現状では、実験の内容、使用する動物の種類と数、管理等について知ることができず、何らかの事故が起きた場合を考えると地元市民でなくとも不安が大きいことからも、一般から求められた情報は開示していただきたいと思います。


加えて「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」の実効性の確保を求めます。



8. 畜産動物に関する規制を見直す


  • 国際基準に則った畜産動物の飼育、管理、繁殖、移送、と畜の基準を設ける

    (飼育場の広さ、換気、移動距離ごとの休憩時間等)

  • 動物愛護担当職員による定期的な視察を行う

  • 感染症対策におけるやむを得ない殺処分は、事前に意識を消失させる処置をとること


■説明■

加えて「産業動物の飼養及び保管に関する基準」の実効性の確保を求めます。



9. 罰則規定の強化を含む政策の一層の強化・推進


  • 虐待行為、及びみだりに殺した者への罰則規定に動物の没収と飼育禁止措置を追加する


■説明■

明らかな虐待行為が認められた場合は、一時的に保護した動物の所有権を取り上げる措置を行ないたいと思います。


また、同じ行為を繰り返す可能性が高い者に対する動物飼育の禁止も必要と思われます。



10. 保護収容施設の運営基準を設ける


  • 自治体の収容施設における動物の保護管理、適正飼育、公開等についての基準を設ける



11. 法第4章第35条の見直しを行う


  • 引き取りを自治体の裁量とし、適当な条件を加えることができる


■説明■

自治体は安易な理由による遺棄を許さないという姿勢を示すため、引き取り時に適正飼育や殺処分のビデオを見せるなど講習を受けさせ、同じ行いをくり返させないよう指導する目的です。



12. 殺処分の執行手続きの改善


  • やむなく殺処分を行う場合は麻酔薬の投与を義務とし、動物が感じる不安と恐怖をできる限り取り除く努力を怠ってはならない


■説明■

現行の「動物の殺処分に関する指針」の改正を行うべく、中央環境審議会動物愛護部会にて専門委員会を設けるよう求めます。