講演会・セミナー情報

9月25日午前10時~きゅりあん大会議室「ひとり安心大学」

(終了しました)

2011年8月3日午後1時30分~高齢者住宅情報センター

中央区銀座4-14-11 (0120-352-350)定員30人

(終了しました)


※  ※  ※  ※き  ※


切実な介護の実体験+施設の選び方、仕事との両立方法など介護情報が満載!!

『おひとりさま介護』(河出書房新社)定価税別1500円

http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309019895

「おひとりさま介護」の部屋-書籍ひょうし


お気楽パラサイトだった“アラフォーおひとりさま”週刊誌記者から一転、08年春、母親が倒れてから「介護」に突入しました。実体験と最新の介護情報を盛り込んだリアルな介護入門書(2010年6月下旬刊行)


まだ、介護に直面していないけれども、老親を見守っている方、すでに介護に直面している方に、少しでも役に立っていただきたいという思いで書きました。ぜひ、応援してください!


●「シングル介護のホントのところ」(中央法規出版「けあサポ」)
http://www.caresapo.jp/kaigo/blog/murata



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単身女性32%が貧困

2012-02-10 23:26:30 テーマ:節約生活

先週末からすっかり風邪をひき寝込んでしまいましたが、年末にインフルエンザの注射をうったおかげで、高熱の発熱には至らず、くしゃみ・鼻水だけでなんとかおさまりました@@休んだ分、締め切りのしわ寄せが来るので、ここ数日ほぼ不眠不休で久々にたてこんでいましたが@@健康管理は大事ですね。


単身女性32%が「貧困」 男性は25% 20~64歳、国立研究所分析
2012.2.8 08:21 [女性]〉


 単身で暮らす20~64歳の女性の3人に1人が「貧困状態」にあることが国立社会保障・人口問題研究所の分析で8日、分かった。生活の苦しい人の割合を示す「相対的貧困率」が32%だった。単身の20~64歳男性は25%で、女性の苦境が際立っている。同研究所の阿部彩部長は「以前から女性が労働環境で置かれている地位は低く、貧困状態も女性に偏る傾向がある」としている。


 厚生労働省の2010年の国民生活基礎調査のデータを基に同研究所が分析。相対的貧困率は国民1人当たりの可処分所得を高い順に並べ、真ん中となる人の所得額(中央値)の半分に満たない人が全体の中で占める割合を示す。10年調査では年間の可処分所得112万円未満の人が該当。


 65歳以上の単身で暮らす女性の貧困率は47%で、やはり男性の29%よりも高かった。また、19歳以下の子どもがいる母子世帯の貧困率は48%だった。


※  ※  ※  ※

数年前は「びんぼうばあさん」といって、年金が満額もらえない、単身女性を指す言葉がマスコミに出回っていました、今や、貧困は高齢者だけに限った現象ではないことがわかりました。


非正規や派遣の地位、待遇はこの10年間上がらず、働いても報われないといった状況が続いています。何度もここで書いていますが、社会保障の負担を国民に強いるのであれば、まずは若い人を中心に働く場を確保するのが先決だと思います。そして、2000年に改悪となった労働基準法の事実上「3年囲いどめ」ルールを撤廃してもらいたいですね。労働環境の整備に関してはまったく議題に上っていないというか、忘れられている状況なので、困ったものだと危惧しています。

 

親の介護が心配な30代

2012-02-01 23:53:24 テーマ:シングル介護

最近、「介護特集を考えてほしい」と雑誌の編集者さんからご依頼をいただくことが増えました。おかげさまなのか、何なのか。

で、編集者さんとあれこれ話していたら、「世代間によって金銭感覚が違う」という話題になりました。私らバブル景気を知っている世代は、就活の苦労も知らずに入社した世代なので、「親の介護に直面したらなんとかなる」と大半の人が思っている。ところが就職氷河期世代以降は、将来に対して親の面倒がどれだけかかるのか、今から不安に思っているに違いない……、というような話をしていたら同じ内容のコラムが出ていたのでびっくりしました。

「親の介護が心配な30代」
日経BPネット2012年02月01日


数年前から、20~30代向けの雑誌の取材で「親が介護状態になったときのアドバイス」を求められることが増えてきた。「親の介護に備える」というテーマで1ページないし2ページの企画で、仕事を辞めて面倒を見なくてはいけないのだろうか、介護費用を貯める目安はいくらかといったことに対する答えが知りたいと言う。


はじめて質問されたときは、担当編集者が過度の心配性だから立てた企画なのかと思ったのだが、その後も他誌から取材依頼が続いたのでどうやら個別要因によるものではない。なぜこのテーマが続くのか考えてみたら、30代の編集者が担当するページのときに出てくる企画だということに気が付いた。


今の30代は「不安世代」。就職氷河期のなか苦労して社会人になり、長引く不況と構造の変化により給料はほとんど上がらず、預貯金の金利はずっとほぼゼロが続いている。いい思いをしていないから、将来に対する不安はバブルを経験している上の世代より敏感なのである。


親が介護状態になったら仕事を辞めるべきかどうか…という質問には「辞めてはいけない。自分の生活が成り立たなくなるから」と答える。

親の介護費用はいくら貯めるといい?…「公的介護保険を活用しながら、自己負担分は親自身のお金で賄うのが原則」


それぞれの家族の事情で対応が異なることがあるかもしれないが、通常はこのように考えればいい。答えはいたってシンプルなので、「親の介護の心配に2ページも割くことはないのでは?」と投げかけてみると、30代の編集者は「公的介護保険について解説したり、親のお金が足りなくなったときのことをアドバイスすると、やっぱり2ページ必要なんですよ」と言う。ふーん、せっかくのお金の特集なら、他に取り上げるべきテーマはいっぱいあるのに…と思うが、心の中のつぶやきにとどめるようにしている。

ちなみにバブルを経験している40代、50代は、「親の介護のことは、そうなったときに考える」と30代とは対照的なのが興味深い。


そもそも親が必ず要介護状態になるとは限らないし、なったとしても80歳以降である可能性が高い。厚生労働省の「介護給付費実態調査の概況(平成22年11月審査分)」によると、公的介護保険の受給者の割合は、74歳以下は5%に届かず、75~79歳で10.5%、80~84歳で22.5%、85~89歳は40.9%。この数字は介護予防(要支援1と2)を含むもので、日常生活で多くのサポートが必要になる要介護3~5に限ってみると、75~79歳で3.8%、80~84歳で8.2%、85~89歳は16.5%とぐっと減る。


実際、周囲を見渡してみても「最近、親の介護が発生して」というのは、50代後半から60代の人だ。30代がさまざまな不安ごとに備える手だてを知っておきたいのは理解できるが、30代が近い将来、親の介護で大変な思いをする可能性は低い。準備する時間はたくさんあるし、親の介護が発生する前に乗り越えるべき自分自身のライフイベントが満載であることを覚えておこう。
ファイナンシャルプランナー・深田晶恵(ふかた・あきえ)


※  ※  ※


親の介護が心配な30代以上の皆さんに、ぜひ『おひとりさま介護』をご一読いただきたいですね。たいていの図書館に置いてあり、ほとんどが予約待ちなしでレンタルできます(笑

確定申告・2《老親は扶養にできるか》

2012-01-30 20:05:41 テーマ:介護とお金

確定申告をする時、とても大切なのは「どれだけ控除の欄に金額を記入できるか」

ですね。以前、基礎控除の38万円を記入し忘れて、税務署から電話がかかってきた時は、「なんかまずいことでもあったのか」と思い、心臓が飛び出る思いをしましたが、近年「子供手当」の支給のせいで、控除が減らされたりなくなったり、該当する金額がかわってきているので注意が必要ですね。


国税庁のタックスアンサーは詳しく書かれていますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。(私も参考にさせていただきました)


●No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例

《所得税控除額》

一般の扶養家族(その年の12月31日現在の年齢が16才以上の人)…38万円

特定扶養家族(その年の12月31日現在の年齢が19才以上23才未満)…63万円

老人扶養親族(その年の12月31日現在の年齢が70才以上の人で別居)…48万円

         (その年の12月31日現在の年齢が70才以上の人で別居)…58万円


たとえば65才未満の親を扶養家族に入れる場合は、親の年収が108万円以下。年金受給者で扶養に入れる場合、65歳以上なら158万円以下。


同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の父母・祖父母で、常に同居している人。

別居していても、「生計を一にしている」ことが認められればよいとされています。

「生計を一にする」の意義(タックスアンサーのQ&A)

●Q 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。

A
  「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。


●地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合

 従業員が地方に住む両親を扶養しているとして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。 

 別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。


●兄弟で扶養している場合の扶養控除

 郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか。 


 兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。

 したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。


※  ※  ※  ※


自分は該当するのか? と思ったら、遠慮なく相談することをお勧めします。



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