障害者の虐待に関する相談窓口 | 司法書士の備忘録(太子・姫路・たつの)

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揖保郡太子町・姫路市・たつの市を中心に活動する司法書士のブログです


虐待をしてはいけないのは当然ですが、

虐待を受けている障害者を発見した方は市町村に通報する義務があります。
(障害者虐待防止法第7条など)

虐待とは、身体的なものに限らず、心理的虐待・性的虐待・経済的虐待や放置も含まれます。
経済的虐待とは、本人に年金を渡さなかったり、本人の財産を勝手に処分することをいいます。
放置(ネグレクト)は、食事などを十分に与えないなどの行為です。

上記のような虐待を発見した場合は、
各市町村の障害者虐待防止センターへ相談・通報をしなければなりません。


太子町障害者虐待防止センター
平日    TEL 079-277-1013(社会福祉課障害福祉係)
夜間・休日 TEL 079-277-1010(宿直員対応)



たつの市障害者虐待防止センター
平日    TEL 0791-64-3204(健康福祉部地域福祉課障害福祉係)
夜間・休日 TEL 0791-64-3131(たつの市役所宿直)


姫路市障害者虐待防止センター
平日    TEL 079-221-2432
夜間・休日 TEL 080-8328ー6295