遺族基礎年金
テーマ:ブログ
2010-05-19 09:06:36
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、死亡した方によって生計を維持されていた
『子のある妻』又は『子』に支給されます。
※子の要件(①②のいずれか)
①18歳に到達する年度までの子
②障害等級1級2級の状態にある20歳未満の子
※死亡者の要件(①②③④のいずれか)
①国民年金の被保険者である間に死亡した時
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、
日本国内に住所を有していた方が死亡した時
③老齢基礎年金受給権者が死亡した時
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡した時
遺族基礎年金は、死亡した方によって生計を維持されていた
『子のある妻』又は『子』に支給されます。
※子の要件(①②のいずれか)
①18歳に到達する年度までの子
②障害等級1級2級の状態にある20歳未満の子
※死亡者の要件(①②③④のいずれか)
①国民年金の被保険者である間に死亡した時
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、
日本国内に住所を有していた方が死亡した時
③老齢基礎年金受給権者が死亡した時
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡した時







