相続と言うのは、誰かが亡くなった場合に発生します。
何もしなくても、相続財産は残された家族や親族の内、
相続人に該当する方に相続されます。
これを単純承認といい、
全ての財産、つまりプラスもマイナスも相続します。
プラスが多い場合はなんの問題もありません。
でも、お父さんが借金つくってたり、
マイナスが多い場合は困りますよね。
そんなときは、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしましょう。
相続放棄をすると、
亡くなった方の財産は一切相続しないということになります。
これで突然借金を背負うこともなくなります。
注意してほしいのが、
亡くなった方名義の不動産があってそこに住んでいる場合です。
この相続放棄をすると、
不動産も手放すことになります。
つまり、今住んでいる場所から出ていかないといけなくなります。
相続放棄には、そういったリスクもありますので十分注意して下さいね。
あと、相続放棄する際は次順位者のことも考えて上げて下さい。
あなたが放棄することによって、
相続人になってしまう人が表れてしまうということです。
つまり、あなたは相続放棄して借金を背負わなくなったとしても
相続放棄により相続人に昇格した人が今度は借金を背負うことになります。
ですから、相続放棄する際は、
相続人に該当する人には一言通知しておきましょう。
自分だけではなく関係する相手のことを大切にする。
そうすると円満な相続手続きができると思います。
相続放棄は亡くなってから3か月以内に手続きをする必要があります。
タイムリミットがあるということも注意する必要があります。
≫もう、争続はやめなさい。