試用期間について

2009-02-20 21:42:30 Theme: 労働法

試用期間というものを置くことは労働基準法上特に問題はありません。ただし、極端に長い期間(たとえば1年以上)などは業務の内容により指導の対象とされる場合があります。


試用期間において、労働者の素行が不良であることにより正式な採用を控えるということは可能です。

では、どのような場合に正式採用を控えるのかは就業規則等に明示されていますか?


試用期間中であったとしても、期間の定めがない労働契約であれば、合理的な理由がない限り解雇はできません。正式契約後よりも解雇に関するハードルが下がるだけで、使用者の恣意的な解雇はできません。どのような場合には正式契約を結ばないかを就業規則や労働契約に明示しておくべきです。


試用期間であれば解雇予告が不要であるという点は、多少経営者にとっては有利であるといえるかもしれません。

しかし、14日を過ぎると試用期間でも解雇予告が必要となりますので、実質試用期間というものは名ばかりで、経営者にとってそんなに実のあるものではないかと思います。


また、試用期間中は社会保険の加入をしないという会社も多いようです。試用期間は社会保険に加入しなくてよいという解釈は全くの違法です。このような規則を使用している会社は即刻就業規則の変更が必要です。

今やネットなどで情報は氾濫しています。これが違法な運用であることはだれもが知っていると使用者は考えるべきです。


社会保険に加入しなくてよいのは、2か月以内の期間を予定して労働契約が結ばれた場合です。使用期間とは直接関係ありません。


また当初の予定が1か月で、その期間を超えた場合はたとえ2か月以内でも超えた日から加入が必要です。


実際は、入社してすぐに辞めてしまう方も多く、そんな人に社会保険の保険料の半額を負担するのはもったいないと思われる経営者も多いと思います。


当事務所では、そんな方にも御提案する方法もございます。


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