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2011-07-24

清算条項を盛り込みましょう。

テーマ:離婚
皆さん、こんにちは!

市民法務専門行政書士のうすだです。



さて、今日は「清算条項」のお話です。


「甲と乙との間において、

本契約書に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」


なんていう文章を見たことがある方もいらっしゃることでしょう。

そう、これが清算条項と呼ばれるものです。


簡単に言ってしまえば、

「これで全て解決しました。あとから追加で金銭等を請求したりしませんよ」

という約束事を表したものと言えるでしょう。


離婚協議書等においては、この清算条項を盛り込まなかったために、

あとから慰謝料を請求されてしまった!なんてことも起こり得ます。


こうしたトラブルに巻き込まれないためにも、契約書を作成する際には

専門家に一度は相談することをオススメします。



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