2010-07-20
年金分割について。
テーマ:離婚
離婚協議書や公正証書を作成するにあたって、
「年金分割に関する項目を追加しておこう」と考えるご夫婦は少なくありません。
しかし、実際は、
「名前は聞いたことあるんだけど、具体的にどういう制度なのかわからない・・・」
という方がほとんどだと感じています。
そこで、一般的ではありますが、年金分割とはどういう制度なのかを
少しずつ書いていこうと思いますので、参考にしてみてくださいねっ。
◆年金分割制度
・2004年度の年金制度改革により、離婚の際、年金分割ができることになりました
・分割対象と認められるのは、2007年4月以降に離婚したご夫婦です。
・婚姻期間中に会社員である夫が納めた保険料に相当する厚生年金を一部分割して、
専業主婦や共働きの妻が受給することができます。
◆分割割合の決定
・原則的に、ご夫婦での話し合いにより決定します。
決定できない場合には、調停や裁判などを利用して決定することになるでしょう。
なお、専業主婦と共働きの妻、共に受給できるのは婚姻期間中にご夫婦で納めた保険料
に相当する厚生年金の2分の1が上限となります。
◆年金分割の種類
・ご夫婦での話し合いによって分割割合を決める合意分割のほかに、2008年4月からは
3号分割と呼ばれる制度も始まっています。
3号分割とは、妻が専業主婦の場合、2008年4月以降に夫が納めた保険料は、
妻が半分負担したとみなして、受給権の2分の1が自動的に妻のものとなる制度です。
これは協議や裁判を行わなくても、最初から妻に支給されることとなります。
また、2008年4月以前の年金分割に関しては、合意分割によって決定することになります。
と、おおざっぱではありますが、年金分割制度について書いてみました。
「年金分割に関する項目を追加しておこう」と考えるご夫婦は少なくありません。
しかし、実際は、
「名前は聞いたことあるんだけど、具体的にどういう制度なのかわからない・・・」
という方がほとんどだと感じています。
そこで、一般的ではありますが、年金分割とはどういう制度なのかを
少しずつ書いていこうと思いますので、参考にしてみてくださいねっ。
◆年金分割制度
・2004年度の年金制度改革により、離婚の際、年金分割ができることになりました
・分割対象と認められるのは、2007年4月以降に離婚したご夫婦です。
・婚姻期間中に会社員である夫が納めた保険料に相当する厚生年金を一部分割して、
専業主婦や共働きの妻が受給することができます。
◆分割割合の決定
・原則的に、ご夫婦での話し合いにより決定します。
決定できない場合には、調停や裁判などを利用して決定することになるでしょう。
なお、専業主婦と共働きの妻、共に受給できるのは婚姻期間中にご夫婦で納めた保険料
に相当する厚生年金の2分の1が上限となります。
◆年金分割の種類
・ご夫婦での話し合いによって分割割合を決める合意分割のほかに、2008年4月からは
3号分割と呼ばれる制度も始まっています。
3号分割とは、妻が専業主婦の場合、2008年4月以降に夫が納めた保険料は、
妻が半分負担したとみなして、受給権の2分の1が自動的に妻のものとなる制度です。
これは協議や裁判を行わなくても、最初から妻に支給されることとなります。
また、2008年4月以前の年金分割に関しては、合意分割によって決定することになります。
と、おおざっぱではありますが、年金分割制度について書いてみました。






