2010-06-29

離婚協議書の中身。

テーマ:離婚
ブログで度々、
『離婚の際、二人で取り決めたことは離婚協議書にしておきましょう』と書いてきましたが、
一般的な例として、離婚協議書に書く内容をまとめてみました。


○慰謝料
  ⇒ 不貞行為、暴力や虐待、モラルハラスメントなどが離婚原因の場合に請求します。
○財産分与(額や支払方法)
  ⇒ 夫婦で築いた共有財産を清算します。名義がどちらかに関わらず、分与可能。
○親権、監護権(親権=子の財産管理権、監護権=子の身上監護権)
  ⇒ 親権者、監護権者を慎重に取り決めましょう。
○養育費(支払方法や期間)
  ⇒ 子を引き取らない方が支払う、子の生活費です。
○面接交渉(頻度)
  ⇒ 子を引き取らない方が子に会う権利です。
○署名押印
  ⇒ 離婚協議書にはお互いの自署、実印が必要です。
○強制執行認諾約款(公正証書にする場合)
  ⇒ 約束が守られなかった場合に強制執行できる旨を記載します。


この他にも取り決めておきたいことがある場合には、ご夫婦で話し合い、その旨を追記していきます。
離婚協議書の内容は、どちらのご家庭でも同一で済むということはあまりありません。
それぞれのケースに合わせて内容が少し変化することがほとんどです。

また、押印に実印を使用することをオススメしています。
認印でも一応は有効なのですが、『印鑑を押した記憶がない』などと言われてしまう可能性があります。
実印は印鑑証明書から本人の印鑑であると認められ、本人が押したことが推定されますので安心です。

内容に違法性がある場合には、離婚協議書が無効となる場合もあります。
そういった事態を避けるためにも、一度専門家にご相談くださいませ。

離婚を考えたら、トラブル防止にまず相談。
⇒ 行政書士うすだ法務事務所のサイトはこちら

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