NPO法人をつくろう(その2)
テーマ:NPO法人みなさん、こんにちわ。
当事務所の石川県では、今日もはっきりしない天気が
続きます。
これからは梅雨の時期ですね(ノω・、) ちょっといやです。
今日は「NPO法人をつくろう」の2回目で、NPO法人の
メリットを中心にお話ししていきます。
「NPO法人」のメリット
このメリットの話をする前にNPO法人格を取得しようとしている
任意団体の“法人格取得理由”の調査報告があります。
これは内閣府が実施した「平成16年度市民活動団体基本調査報告」に
よるもので、下記のような結果になっています。
第1位 対外的な信用が高まる
第2位 営利目的でないことを理解してもらえる
第3位 寄付金や援助が得やすくなる
第4位 会員や協力者が得やすくなる
第5位 委託事業がうけやすくなる
となっています。
どうでしょうか?
みなさん取得理由の1番を信用という面から見て法人格の取得を
重要視されているみたいですね。
この背景には、いくらすばらしい事業活動をおこなっていても、
所詮、任意団体ということでなかなか、組織としての認知を得れ
なかったのではないでしょうか。
そこには、活動主体の人々の想いと、客観的な信用度の物差しとして、
法人格を求める廻りとのギャップがあることがわかりますね。
では具体的に言うと
1)団体自体の社会的信用が高まります。
法人化、すなわち法に定められた運営、情報公開を実行し、
組織としての基盤強化と、法人目的がしっかりと非営利・
公益であることが明確になります。
結果、それらによって社会的信用が高まります。
例えば、職員を雇う場合は広く人材を集めることができたり、
事務所の賃貸も借りやすくなります。
また、公益目的が明確になるので、他の個人、法人からの
寄付金が集めやすくもなります。
2)法律行為の主体が個人から団体になります
法人化によって、法律上の位置づけが明確になるので、
任意団体の時の代表者個人ではなく団体自体が権利・
義務の主体となります。
例えば、契約においては法人名で各種の契約を締結する
ことができ、代表者の交代時などに契約自体を締結し直す
必要はありません。
また、資産負債関係についても法人名で銀行口座の開設、
借入れ、不動産登記もできるので、しっかりと個人財産とは
区別されます。
この他にも、法人化によって行政からの委託事業を請ける事ができたり、
収益事業以外の事業に対しては税法上のメリットがあったりします。
まあ色々と任意団体から比べるとメリットが多いのですが、その反面
よりしっかりした運営、書類の提出や情報公開などが求められます。
この点は通常の営利法人より規制(厳格)されていますので、注意が
必要です。
メリットが多い分だけ、ちゃんと決まりきったことはやってくださいよ。と
いうことでしょうね。
では、次回からは具体的にNPO法人取得に向けた手続等をご説明を
していきたいと思います。
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