先ほど帰って参りました~★
今日の社会人研修は、飲食店OPENING STAFFの教育で、今週土曜日にOPENですが・・・一生懸命やったのですが、みなさん今日はじめてメニューをもらった(爆)!!ということで・・・
大丈夫!!という太鼓判を押すにはいたらず、
(私の力不足もございましたね。)
木曜日に再度伺うことになりました。
「かならずメニューを全部覚えてきてください!」なんていいつつ・・・
自分でも厳しいことをいってるなぁなんて思いました。
だけど、お客さまは、最初の一度でその店を判断される方がほとんどだから、
いくら厳しいと思われても、嫌な感じと思われても、繰り返し繰り返し練習するしかない。
たまに、最初は仕方ないよね・・と おかしなことをおっしゃる人がいますが・・・
それはとても甘い!甘すぎます。
OPENしたばかりだから、接客だめなんですよ~料理だめなんですよ~???
言語道断!! じゃあ、店のOPENを伸ばせって話です!
お客様をモニターにするなんて、とんでもない。
お金をいただく以上、プロとしてパーフェクトなものを提供しなくてはね。
というわけで、先生かなり厳しいですよ!(笑)
さて、さて、ここまででもう長文になってしまった。ふう~あぶない・・
定款がいかに大変かということは、この間書きましたが、今日はそのあとの経済産業省に提出する資料編です。
この経済産業省に申し込むのは、確認有限会社独自の制度ですから、
最初から資本金を300万円入れているかたは必要ないことです。
まず、さまざまな様式の紙がありますが、これは私が行った様な創業センターでももらうことができますし、またDREAMGATEのサイトでもダウンロード可能です。
必要なのは・・・
様式第1の2とかそういった用紙なのですが、
いわゆる
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の誓約書や、書面です。
財務諸表が必要といわれ、賃借対照表もつくりましたが、実際には必要ありませんでした。
また開業計画書も同様です。
都道府県によって違うのかもしれません。
関西では必要ありませんでした。
そして、その書面に日付を記入する欄がありますが、これは定款認証後の日付を記入してください。
これにプラスして、創業者であることの証明書が必要ですが、
一番簡単な書類は昨年度の源泉徴収表でしょうか。
というわけで、経済産業省に持っていかなくてはいけないのは・・・
1、中小企業の新たな事業活動の促進に関する書類一式(ダウンロード可能)
2、創業者であることの証明書の書類コピー
3、認証済みの定款のコピー
以上3点です。
確認は、その場でしていただくことが可能で、大体10分くらいで済みます。
が、しかし、本当に確認してOKが出るまで、ちょうど1週間必要です。
私はすぐにOKで書類も返していただけるのかと思っていたので、ここでちょっと時間を食ってしまいました。
その間にも、金融機関の出資の証明書の交付などできることがあるので、少しずつコツコツとやっていくことが必要だと思います。
次はいよいよ法務局の登記を書きたいと思います★