裁判員を育児で辞退できるか?H210616
いよいよ8月3日から審理が始まる裁判員裁判。
裁判員に選出された皆様の緊張が高まっているのはもちろんのこと、日本の視線が集中します。
さて、今回は、育児によって裁判員を辞退できるかに触れてみたいと思います。
裁判員法16条では、「年齢」、「病気」、「育児」等辞退理由について定めています。
「育児」については、裁判員法16条に含まれております。
単なる育児の場合には、辞退が認められるわけではなく、
「子供が生まれたばかり」
「子供に思い持病があり、保育所に預けにくい」
等の理由があれば、認めれられる可能性が高いみたいです。
あくまで、質問票に記入された事情に基づいて、裁判所が個々に判断するみたいですね。
東京23区では、一時保育サービスも使えるみたいです。
上記理由等により、「育児」疲れが溜まっている中、緊張する裁判員裁判に参加し、疲労困憊するのが目に見えているのであれば、質問票に正直に記載して、回答を待つのも一つの手ですね。
無理をしないで、自分と子供のことを最優先に考えてください。
(あたりまえか・・)
★ご参考★
【辞退事由(裁判員法16条に基づく)】
・70歳以上の人
・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
・学生,生徒
・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
・一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
【やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。 】
●重い病気又はケガ
●親族・同居人の介護・養育
●事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
●父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
●妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
●重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
●妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
●住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。
H210616かなやま