三重のセクハラ訴訟判決 | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

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三重県でセクハラ訴訟の判決がありましたビックリマーク

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<自殺との因果関係認めず 三重のセクハラ訴訟判決>
 
 2008年に三重県志摩市の近畿日本鉄道系リゾート施設「賢島宝生苑」の女性社員=当時(19)=が自殺したのは、職場でのセクハラ(性的嫌がらせ)で統合失調症になったのが原因として、両親が同社に1億円余りの損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁(福渡裕貴裁判官)は19日、セクハラの事実を認め、計20万円の支払いを命じた。セクハラと自殺の因果関係は認められないとした。

 判決によると、女性は07年6月の新入社員歓迎会で上司に尻を触られた。

 原告は女性社員がその後、会社を辞めさせてもらえず精神的に追い詰められて08年1月に自殺したとしていたが、判決は認めなかった。

 賢島宝生苑側は口頭弁論で、上司が触ったことは認めたが「性的な意味はなく、女性からの相談もなかった」などと主張していた。

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う~~んビックリマーク

性的な意味はなくて、新入社員歓迎会でお尻を触るっていう意味が理解できませんむっ

セクハラが原因で自殺したという証拠がなかったから、こういう判決になったのでしょうかしょぼん

被害者は亡くなってしまっているので本人の証言を聞くこともできませんよねかお




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