動物愛護を見直す会
テーマ:動物愛護を見直す会 2011-06-02 10:12:24
ペット大国日本の責任!―いのちがおしえてくれたこと/藤村 晃子

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動物愛護法 今後の流れ
平成23年
5月23日(14)「東日本大震災への対応」
6月24日(15)「動物取り扱い業適正化にかかる議論の総括」
7月(16) 「動物取扱業の適性かにかかる議論の総括②」
動物愛護部会
「動物愛護管理基本指針の点検」「東日本大震災への対応」
「動物取り扱い業にかかる小委員会での議論」
8月~9月
小委員会3回程度予定
「虐待の防止」
・虐待の定義
・司法警察犬
・関連機関との連携
・闘犬等
多頭飼育の適正化
・届出制等の検討
・適正飼育
自治体等の収容施設
・収容施設等の基準
・犬猫の殺処分方法の検討
・犬猫の引き取りルール
特定動物
・施行令の見直し
・危険犬種の検討
・交雑種の検討
・特定動物移動時の手続き
実験動物の福祉
・届出制等の規制
・3Rの推進
動物産業の福祉
・5つの自由
罰則の引き上げ
・現行規制の強化
その他
・犬猫のマイクロチップの義務化
・犬猫の不妊去勢の義務化
・飼い主のいない猫の繁殖制限
・学校飼育動物、公園飼育動物等の適正飼育の規定
10月
小委員会
「小委員会報告書(案)」議論
「小委員会報告書(案)」パブリックコメント(1ヶ月)
11月~12月
小委員会
「小委員会報告書(案)」議論
動物愛護部会
「小委員会報告書(案)」について
平成24年
2~3月 改正法案を通常国会に提出
4~6月 改正法成立 公布
6月中 省令 告示改正案件を中央環境省審議会へ(動物愛護部かいへ付議)
(公布後1年以内の施行。それまでの間に、省令・告示案について中央環境審議会で審議
~日本動物虐待防止協会/動物愛護見直す会~
以下の申し入れを推進している。
1.ペットの生体販売の以下の制限を求める
1インターネット等の通信・広告手段を用いてのペットの生体販売(ネットオークションを含む)を原則禁止とする。
2生後8週齢未満の犬猫の母親から隔離及び販売を原則禁止とする。
3販売動物の展示時間を 1 日 8 時間以内とし、その間に休息時間を設けること、及び夜 8 時以降の展示販売を禁止とする。
2.動物取り扱い業の登録取り消しの制度を強化する
動物取り扱い業の遵守基準を厳密化し、基準に違反する業者に対しては登録取り消しを容易とする。
(理由)
欧米諸国では、動物の店頭販売を禁止する方向にある。
何故なら、命ある動物の衝動買いを制御する為に、飼育したいのであれば、動物保護団体から譲り受けたり、直接ブリーダーまで足を運び、売る方も、買う方も、お互いの背景を良く知る事で、パピーミルの排除や、いい加減な飼い主の発生を防いでいる。また、それらの国の殆どは、8週年齢は親から離す事を規制し、子犬に充分な社会性を推進も行う。また、親から免疫力を受け継ぐ機関でもある、重要な時期に、流通市場にのせない事は、動物を守る上で重要だと考えられているのが現状。
現在の日本では、ショッピングモールでの子犬の販売が、通常となっており、また、35日以下で売買取引される事も珍しくない。また、最悪な事に、繁華街では深夜のペット販売もされており、これは、抵抗力の不安定な時期になる子犬の体に大きな身体的ストレスがかかり、死に至る病気を引き起こす可能性が充分に考えられる。
また、パピーミルのような、ケージに動物を閉じ込めて飼育するようなやり方は、動物の社会性を学ぶ機会を奪い、結果的に飼育者のところで、吠える、噛むなどの問題行動に発展すると専門家達は、問題を指摘しています。一方、売り主は、可愛いうちが売り時と考え、子犬の身体に充分配慮した管理を怠ったり、また、ペットの競市で簡単に命を換金できることから、生ませるだけ生ませて、管理ができなくなり、何十頭の動物を廃棄する結果に陥る業者もみられる。
当協会ではこうした販売者達に販売方法を厳しく規制できる法案が必要であると考えている。


埼玉県のペット崩壊例
オーナーは、ペットの競市に持って行けば(生後30日頃を持って行っていた)お金に換金できるとあって、安易な繁殖を繰り返し、管理ができなくなり、借金を重ねるようになった。そこで、動物達を引き取らないと殺処分すると半ば脅しのように連絡し、愛護団体に売れなくなったペット達を引き取らせた。そこで、日本動物虐待防止協会は、仲介に入り、二度とこの業者に動物の繁殖をさせないように、明確にさせ、譲渡会を開催し、動物保護の支援を行った。


某パピーミルの例
オーナーは、ペットの競市に犬猫を持って行く事を生業とし、不潔な状況下で犬猫100頭以上を飼育。
、動物の死体を山に遺棄、一般ゴミとして死体を遺棄する。また、生きている動物達に、餌や水を与えないネグレクトを行い、ケージで切断した犬を放置していたことが明らかになった。
この、パピーミルは約10年間も経営を続けていた。
このように、ペットの競市では、そのブリーダーの素性が、飼育者にわからないだけでなく、こうした愛護法違反者に加担してしまうケースも考えられる。また、ペットショップは、ペットの競市を利用することで、飼育場所が必要ない為にショッピングモール等の衝動買いを促す販売を、安易に可能にすることができてしまう問題点もある。結果、飼育者は、遺伝病の動物や、社会性を学んでいない動物達を購入する危険性が高まる可能性がある。
ペット深夜販売の例


3.犬猫の収容・処分施設の基準を設ける
行政及び民間における動物収容の施設について、動物の健康と福祉を確保するための施設および、
飼育の基準、ならびに苦痛のない安楽殺処分の基準を設ける。
4.勧告及び命令の改正
1動物虐待や悪質業者に対して、動物愛護担当職員に司法警察権を持たせる等の機能強化を図る。
2動物愛護推進員を市町村に置き、研修等による人材育成および活動の強化を図る
5.動物虐待に関しての改正
1通報窓口の一本化や虐待内容を明記したガイドラインを制定し、取締りの基準を明確化し強化を図る。 2殺処分施設へ二回以上の持ち込み、又は不妊去勢を怠り、終生飼育を放棄する行為を虐待の範囲とする。
3違反する者に対し罰則金の下限及び上限を制定し、徴収金は収容動物保護への予算として運用する。
(理由)
当協会の調査により、各都道府県の動物収容センターにて,収容動物への格差が生じている事がわかった。県の中には、子猫をみかんの袋に入れて収容する事例や、クレートトレーニングと称し、ほぼ一日の大半をクレートに閉じ込めるケースもみられている。こうした収容格差をなくすために、明確な収容基準が必要であると考える。また、これは地方自治体の行っている安楽死と称されている殺処分方法として、アメリカの各州では禁じられている犬猫への二酸化炭素ガスを用いた殺処分を行っている。
これは、数が多いからという理由と、アメリカ獣医師会で発表されているから施行されているというが、実際のところ、多くのアメリカの州では、先程も記したように、ガスによる犬猫への使用は禁じられており、注射による安楽死が求められている。また、当協会では安楽死の定義も明確にするべきだと訴えている。安楽死とは、「苦痛を感じる事が無く意識を喪失した後に、心肺の動きを停止すること」とする必要性があると考えている。
現在の二酸化炭素殺処分では、犬は少なくとも5分以上は、箱に押し込められる恐怖を味わい、息ができない窒息状態が先行し、箱の中で飛び回ったり、暴れたりする事で、犬同士の咬傷事故もあるとの報告がされている。また、幼年齢の犬や猫には効果が薄いこともあり、意識がなくなる前に焼却炉に入れられる可能性もあるとの報告も受けている。こうした虐待死を停める為にも、早急なガス殺処分の禁止を導入する必要が有ると考えられる。


(理由2)
欧米諸外国では、動物の虐待を取り締まる、動物捜査官という部署がある。(各国により制度は様々)
彼等は、一般市民からの動物保護要請や、虐待の通報を受けた場合に出動し、動物問題を解決に導いている。一方日本では、取扱業にかかる立場の保健所職員は、司法権がないので、虐待を見つけても見逃してしまったり、有効な手だてがないまま、動物愛護法違反の効果的な取り締まりに至っていない。
そこで、日本でも司法権を持ち合わせた動物捜査官を配置し、効果的な取り締まりに当たれるように改正する必要が有ると考えられる。


プロレス団体による動物虐待例
プロレス団体が届け出無しで猿を飼育。その後、彼等のブログから首を絞める、燃やすなどの虐待行為が発覚した。保健所職員は、数回近所の通報により視察に行くも、プロレスラー相手に強く言い出せない事もあった。警察にも、近所から通報がはいるも、保健所職員に任せていた事も有り、虐待されていた動物の保護はおろか、虐待を認識はあるものの、即逮捕迄にはいたらなかった。
こうした事に対応できるのが、動物捜査官(アニマルポリス)である。司法権を持つ彼等は、即逮捕する事ができる他にも、調査や、裁判などの資料をつくるなどきめ細やかな対応が可能。
6.情報公開に関しての改正
動物収容施設の公開基準を制定し、全国の統一化を図る。
7.実験動物に関しての改正
各研究機関に対し、実験動物の登録制度を導入し「個体数・種類」「実験内容」等の把握を容易にする。
(理由)
各都道府県の動物管理センター(一部愛護センター)は、国民の税金から運営されているにもかかわらず、市民の立ち入りを認めないところも数多くあり、内部でどのように動物が扱われているのかを、
私達市民が知り得ることは、非常に難しく、運営の方法を知る事も困難な状況にある。
また、現在の動物愛護法、第41条では、動物を教育、試験研究又は生物学製剤の製造など、科学上の利用の目的を達する事ができる範囲において、できる限り動物を共する方法に代わり得るものを利用するといた国際的に認められた、3Rに準じた内容があるが、諸外国のように、実験頭数や、目的、種類等
それぞれ実験機関の把握のみになっており、諸外国のように、行政が立ち入って監視する制度が行き渡っていない。近年、口蹄疫や、鳥インフルエンザなど、毒性の強いウィルスの問題が起きているにもかかわらず、実験動物を行う施設の非公開が続いているという事は、極めて衛生上からも危険な事であり、また、倫理上の観点から見ても、必要のある実験なのか?そうではないのか?知り得る事が困難であると考える。こうした、実験動物の分野にも積極的に介入できるシステムの構築を急ぎ、代替法の推進を促進する必要が有ると考えられる。
中国の薬として胆嚢を採取される熊の例



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平成23年
5月23日(14)「東日本大震災への対応」
6月24日(15)「動物取り扱い業適正化にかかる議論の総括」
7月(16) 「動物取扱業の適性かにかかる議論の総括②」
動物愛護部会
「動物愛護管理基本指針の点検」「東日本大震災への対応」
「動物取り扱い業にかかる小委員会での議論」
8月~9月
小委員会3回程度予定
「虐待の防止」
・虐待の定義
・司法警察犬
・関連機関との連携
・闘犬等
多頭飼育の適正化
・届出制等の検討
・適正飼育
自治体等の収容施設
・収容施設等の基準
・犬猫の殺処分方法の検討
・犬猫の引き取りルール
特定動物
・施行令の見直し
・危険犬種の検討
・交雑種の検討
・特定動物移動時の手続き
実験動物の福祉
・届出制等の規制
・3Rの推進
動物産業の福祉
・5つの自由
罰則の引き上げ
・現行規制の強化
その他
・犬猫のマイクロチップの義務化
・犬猫の不妊去勢の義務化
・飼い主のいない猫の繁殖制限
・学校飼育動物、公園飼育動物等の適正飼育の規定
10月
小委員会
「小委員会報告書(案)」議論
「小委員会報告書(案)」パブリックコメント(1ヶ月)
11月~12月
小委員会
「小委員会報告書(案)」議論
動物愛護部会
「小委員会報告書(案)」について
平成24年
2~3月 改正法案を通常国会に提出
4~6月 改正法成立 公布
6月中 省令 告示改正案件を中央環境省審議会へ(動物愛護部かいへ付議)
(公布後1年以内の施行。それまでの間に、省令・告示案について中央環境審議会で審議
~日本動物虐待防止協会/動物愛護見直す会~
以下の申し入れを推進している。
1.ペットの生体販売の以下の制限を求める
1インターネット等の通信・広告手段を用いてのペットの生体販売(ネットオークションを含む)を原則禁止とする。
2生後8週齢未満の犬猫の母親から隔離及び販売を原則禁止とする。
3販売動物の展示時間を 1 日 8 時間以内とし、その間に休息時間を設けること、及び夜 8 時以降の展示販売を禁止とする。
2.動物取り扱い業の登録取り消しの制度を強化する
動物取り扱い業の遵守基準を厳密化し、基準に違反する業者に対しては登録取り消しを容易とする。
(理由)
欧米諸国では、動物の店頭販売を禁止する方向にある。
何故なら、命ある動物の衝動買いを制御する為に、飼育したいのであれば、動物保護団体から譲り受けたり、直接ブリーダーまで足を運び、売る方も、買う方も、お互いの背景を良く知る事で、パピーミルの排除や、いい加減な飼い主の発生を防いでいる。また、それらの国の殆どは、8週年齢は親から離す事を規制し、子犬に充分な社会性を推進も行う。また、親から免疫力を受け継ぐ機関でもある、重要な時期に、流通市場にのせない事は、動物を守る上で重要だと考えられているのが現状。
現在の日本では、ショッピングモールでの子犬の販売が、通常となっており、また、35日以下で売買取引される事も珍しくない。また、最悪な事に、繁華街では深夜のペット販売もされており、これは、抵抗力の不安定な時期になる子犬の体に大きな身体的ストレスがかかり、死に至る病気を引き起こす可能性が充分に考えられる。
また、パピーミルのような、ケージに動物を閉じ込めて飼育するようなやり方は、動物の社会性を学ぶ機会を奪い、結果的に飼育者のところで、吠える、噛むなどの問題行動に発展すると専門家達は、問題を指摘しています。一方、売り主は、可愛いうちが売り時と考え、子犬の身体に充分配慮した管理を怠ったり、また、ペットの競市で簡単に命を換金できることから、生ませるだけ生ませて、管理ができなくなり、何十頭の動物を廃棄する結果に陥る業者もみられる。
当協会ではこうした販売者達に販売方法を厳しく規制できる法案が必要であると考えている。


埼玉県のペット崩壊例
オーナーは、ペットの競市に持って行けば(生後30日頃を持って行っていた)お金に換金できるとあって、安易な繁殖を繰り返し、管理ができなくなり、借金を重ねるようになった。そこで、動物達を引き取らないと殺処分すると半ば脅しのように連絡し、愛護団体に売れなくなったペット達を引き取らせた。そこで、日本動物虐待防止協会は、仲介に入り、二度とこの業者に動物の繁殖をさせないように、明確にさせ、譲渡会を開催し、動物保護の支援を行った。


某パピーミルの例
オーナーは、ペットの競市に犬猫を持って行く事を生業とし、不潔な状況下で犬猫100頭以上を飼育。
、動物の死体を山に遺棄、一般ゴミとして死体を遺棄する。また、生きている動物達に、餌や水を与えないネグレクトを行い、ケージで切断した犬を放置していたことが明らかになった。
この、パピーミルは約10年間も経営を続けていた。
このように、ペットの競市では、そのブリーダーの素性が、飼育者にわからないだけでなく、こうした愛護法違反者に加担してしまうケースも考えられる。また、ペットショップは、ペットの競市を利用することで、飼育場所が必要ない為にショッピングモール等の衝動買いを促す販売を、安易に可能にすることができてしまう問題点もある。結果、飼育者は、遺伝病の動物や、社会性を学んでいない動物達を購入する危険性が高まる可能性がある。
ペット深夜販売の例


3.犬猫の収容・処分施設の基準を設ける
行政及び民間における動物収容の施設について、動物の健康と福祉を確保するための施設および、
飼育の基準、ならびに苦痛のない安楽殺処分の基準を設ける。
4.勧告及び命令の改正
1動物虐待や悪質業者に対して、動物愛護担当職員に司法警察権を持たせる等の機能強化を図る。
2動物愛護推進員を市町村に置き、研修等による人材育成および活動の強化を図る
5.動物虐待に関しての改正
1通報窓口の一本化や虐待内容を明記したガイドラインを制定し、取締りの基準を明確化し強化を図る。 2殺処分施設へ二回以上の持ち込み、又は不妊去勢を怠り、終生飼育を放棄する行為を虐待の範囲とする。
3違反する者に対し罰則金の下限及び上限を制定し、徴収金は収容動物保護への予算として運用する。
(理由)
当協会の調査により、各都道府県の動物収容センターにて,収容動物への格差が生じている事がわかった。県の中には、子猫をみかんの袋に入れて収容する事例や、クレートトレーニングと称し、ほぼ一日の大半をクレートに閉じ込めるケースもみられている。こうした収容格差をなくすために、明確な収容基準が必要であると考える。また、これは地方自治体の行っている安楽死と称されている殺処分方法として、アメリカの各州では禁じられている犬猫への二酸化炭素ガスを用いた殺処分を行っている。
これは、数が多いからという理由と、アメリカ獣医師会で発表されているから施行されているというが、実際のところ、多くのアメリカの州では、先程も記したように、ガスによる犬猫への使用は禁じられており、注射による安楽死が求められている。また、当協会では安楽死の定義も明確にするべきだと訴えている。安楽死とは、「苦痛を感じる事が無く意識を喪失した後に、心肺の動きを停止すること」とする必要性があると考えている。
現在の二酸化炭素殺処分では、犬は少なくとも5分以上は、箱に押し込められる恐怖を味わい、息ができない窒息状態が先行し、箱の中で飛び回ったり、暴れたりする事で、犬同士の咬傷事故もあるとの報告がされている。また、幼年齢の犬や猫には効果が薄いこともあり、意識がなくなる前に焼却炉に入れられる可能性もあるとの報告も受けている。こうした虐待死を停める為にも、早急なガス殺処分の禁止を導入する必要が有ると考えられる。


(理由2)
欧米諸外国では、動物の虐待を取り締まる、動物捜査官という部署がある。(各国により制度は様々)
彼等は、一般市民からの動物保護要請や、虐待の通報を受けた場合に出動し、動物問題を解決に導いている。一方日本では、取扱業にかかる立場の保健所職員は、司法権がないので、虐待を見つけても見逃してしまったり、有効な手だてがないまま、動物愛護法違反の効果的な取り締まりに至っていない。
そこで、日本でも司法権を持ち合わせた動物捜査官を配置し、効果的な取り締まりに当たれるように改正する必要が有ると考えられる。


プロレス団体による動物虐待例
プロレス団体が届け出無しで猿を飼育。その後、彼等のブログから首を絞める、燃やすなどの虐待行為が発覚した。保健所職員は、数回近所の通報により視察に行くも、プロレスラー相手に強く言い出せない事もあった。警察にも、近所から通報がはいるも、保健所職員に任せていた事も有り、虐待されていた動物の保護はおろか、虐待を認識はあるものの、即逮捕迄にはいたらなかった。
こうした事に対応できるのが、動物捜査官(アニマルポリス)である。司法権を持つ彼等は、即逮捕する事ができる他にも、調査や、裁判などの資料をつくるなどきめ細やかな対応が可能。
6.情報公開に関しての改正
動物収容施設の公開基準を制定し、全国の統一化を図る。
7.実験動物に関しての改正
各研究機関に対し、実験動物の登録制度を導入し「個体数・種類」「実験内容」等の把握を容易にする。
(理由)
各都道府県の動物管理センター(一部愛護センター)は、国民の税金から運営されているにもかかわらず、市民の立ち入りを認めないところも数多くあり、内部でどのように動物が扱われているのかを、
私達市民が知り得ることは、非常に難しく、運営の方法を知る事も困難な状況にある。
また、現在の動物愛護法、第41条では、動物を教育、試験研究又は生物学製剤の製造など、科学上の利用の目的を達する事ができる範囲において、できる限り動物を共する方法に代わり得るものを利用するといた国際的に認められた、3Rに準じた内容があるが、諸外国のように、実験頭数や、目的、種類等
それぞれ実験機関の把握のみになっており、諸外国のように、行政が立ち入って監視する制度が行き渡っていない。近年、口蹄疫や、鳥インフルエンザなど、毒性の強いウィルスの問題が起きているにもかかわらず、実験動物を行う施設の非公開が続いているという事は、極めて衛生上からも危険な事であり、また、倫理上の観点から見ても、必要のある実験なのか?そうではないのか?知り得る事が困難であると考える。こうした、実験動物の分野にも積極的に介入できるシステムの構築を急ぎ、代替法の推進を促進する必要が有ると考えられる。
中国の薬として胆嚢を採取される熊の例








