民事法律扶助制度で生活保護受給者は原則償還猶予・免除されることになりました | 新見の弁護士☆ブログ

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弁護士大山知康のブログです。平成24年10月1日に「弁護士法人ゆずりは」を開設し,新見市の事務所の名称を「ゆずりは新見法律事務所」としました。また,同年11月1日に「ゆずりは美作法律事務所」を設立しました。両事務所とも市内唯一の法律事務所です。

本年1月より,民事法律扶助制度において,生活保護受給者は,立替金が原則償還猶予・免除されることになりました。

但し,援助の結果経済的利益が得られた場合(損害賠償が判決等で認められた場合など。)には,免除されませんので,ご注意を。



新規案件については,援助申請時に,生活保護を受給していれば,事件終結時まで償還が猶予され,事件終結時に生活保護を受給しており,かつ経済的利益が得られなければ,立替金の償還が免除されることになります。



現在係属中,又は償還中の事件は,2月15日までに申請すれば,3月引き落としから償還が止まるようですので,既に,民事法律扶助制度を利用して事件係属中,又は償還中の方は,代理人の弁護士又は法テラスへお問い合わせ下さい。



今までは,個別に申請をして審査を受けて,猶予及び免除されていましたので,今回の取扱いの実施で,手続きが簡略化され,弁護士としても「生活保護受給者の方は立替金の償還は原則として猶予・免除されます。」と相談時に言えるようになりました。これで,また少し,国民の弁護士に依頼する権利の拡充がすすみました。



そういえば,そもそも法律扶助制度について書いていなかったので,近いうちに,法律扶助制度について書きたいと思います。