福岡にきています☆
あったかい
4月1日から介護保険法が改定されます。
【①労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者
②労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者】は
指定を取り消されてしまう可能性が明文化されてしまいます
・・当然と言えばそれまでですが、
この条文を機に労基署の臨検が増えてしまう可能性もあります。
介護事業に関わらず、
労働法規遵守の為の要はやはり
「就業規則」と「労務管理」です。
身と会社を守るために
再チェックしてみてくださいネ

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ご報告まで。
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②労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者】は
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