H26・問35  | 勉強が苦手なあなたを応援!宅建試験最短合格講座

H26・問35 


宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この間において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。



l 宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。



解答〇重要事項説明の場所は特に限定されていません。



2 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。



解答〇抵当権設定登記があれば、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければなりません。



3 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。



解答×宅地建物取引士証の有効期間が満了しているということは、その者は既に宅地建物取引士ではありません。したがって35条書面への記名押印も当然することができません。



4 宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない。



解答〇宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、
一  現金販売価格
二  割賦販売価格
三  宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金の額並びにその支払の時期及び方法
について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません。



まっちゃん解説
選択肢3について。
「宅地建物取引士証の有効期間が満了している」ということは、そもそもその者は既に宅地建物取引士ではない。
したがって、宅地建物取引士にしかできない行為、すなわち
・重要事項説明
・35条書面への記名押印
・37条書面への記名押印